協同組織金融機関等の経営の健全化に関する政令(第五十三条〜第六十一条)
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(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)
第五十三条
一十三条法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機
問は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に捉
出しなければならない。
[一~六 略]
(法第三十条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第五十七条法第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章
にはお11て同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、 次に掲げるものとする。
[一~三略]
[略]
〔法第三十条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第五十八条法第三十条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)に規
定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、
かつ、業務粗利益経費率が低下することとする
〔法第三十条第三項等の規定による経営強化指導計画の変更)
第五十九条 法第三十条第三項 (法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章
において同じ。)の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、
当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に
提出しなければならない.。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明
らかになるように記載しなければならない。
[一~三略]
〔法第三十条第五項等におbyて準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十条
たときは、同条第五項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する
法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営
強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変史後の経
営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第五十七
条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目
標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第五十七条第二項第二号に
掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類
を公表するものとする。
〔法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
第六十一条
場合を含む。以下この章において同じ。)及び法第三十四条第十項において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しく
は経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しくは経営計画
又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画
若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向
法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末に
おける動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない.。この
場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経
営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。