政令令和8年6月24日

労働金庫法等の一部を改正する政令の改正条文

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.196
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労働金庫法等の一部を改正する政令の改正条文

令和8年6月24日|p.196|原文を見る

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〔基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
第二十五条法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙極式第
二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣
に提出しなければならない。
[一~四略]
五当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役
員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は
役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法
第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十七条第二項において同じ。)である場
合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行
等、信用金庫又は信用協同組合を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、
当該銀行等、信用金庫又は信用協同組合の役員となるべき者が社外取締役(会社法(平成-
七年法律第八十六号)第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。第八十一条の六第五号
において同じ。)、 社外監査役 (同法第二条第十六号に規定する社外監査役をいう。 第八十一
条の六第五号において同じ。)又は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条
第二項に規定する員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が同令第三十二条第
七号に規定する独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下
この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該労働金庫等
が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第
一項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされ
ていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の
金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四
号に掲げる事項(当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第
十二条第二号に掲げる事項を含み、当該労働金庫等が同項の申込みをする場合にあっては法
第十六条第一項第五号イ及び二並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円
滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
[六~十一略]
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第二十七条 【①] 法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、 第五条第一
項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる
事項(特定協同組織金融機関等にあっては、同項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監
事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第三十七条[略]
2 [略]
[項を削る。]
(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
第二十五条[同上]
[一~四 同上]
五当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(経営強化
計画に係る金融組織再編成が銀行等、信用金庫又は信用協同組合を組織再編成金融機関等と
する特定組織再編成であり、かつ、当該銀行等、信用金庫又は信用協同組合の役員となるべ
さ者が社外取締役(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十五号に規定する社外取
締役をいう。)、社外監査役(同条第十六号に規定する社外監査役をいう。)又は金融機能の強
化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項に規定する員外監事である場合にあって
は、その旨を記載した書面を含む。第三十七条第二項第四号、附則第五条第五号及び第三十
六条第五号において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該労働金
庫等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために法第十五
条第一項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理が
されていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該
他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項
第四号に掲げる事項(当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては
令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該労働金庫等が同項の申込みをする場合にあって
は法第十六条第一項第五号イ及び二並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)
の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
[六~十一同上]
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第二十七条[項を加える。]
①] 法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、、第五条各号に掲げる事
項とする。
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第三十七条[同上]
2[同上]
3法第十九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変
更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
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労働金庫法等の一部を改正する政令の改正条文 - 第196頁
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