政令令和8年6月24日

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.189
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成十二年総理府令第百二十九号
発令機関内閣府

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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正

令和8年6月24日|p.189|原文を見る

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(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正)
第七条投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
(指図行使すべき株主権等)
第二十一条[略]
2令第十四条第一号に規定する内閣府令で定める投資主の権利は、法第百四十一条第一項、第
白四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項及び第百四十九条の十三第一項並びに法第八
十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに法第八十八条の二
十三第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項 (第四号に係る部分に限る。)、法第
百四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。1/
及び法第百五十条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部
分に限る。)の規定に基づき同項第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる行為の無効を主張
する権利とする。
3令第十四条第二号に規定する内閣府令で定める優先出資者の権利は、協同組織金融機関の優
先出資に関する法律第二十二条第五項 (第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同法第十四
条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに協同組織金融機関の優
先出資に関する法律第四十四条の四に、およいて準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に
係る部分に限る。)の規定に基づき同項第五号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
4令第十四条第三号に規定する内閣府令で定める優先出資社員の権利は、資産の流動化に関す
る法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」とい.う。)第百五十三条第一項及び資産
流動化法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに資産
流動化法第百十二条におよいて準用する会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に、限
る。)の規定に基づき同項第五号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
(指図行使すべき株主権等)
第二十一条[同上]
2令第十四条第一号に規定する内閣府令で定める投資主の権利は、法第百四十一条第一項、第
百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項、第百四十九条の十三第一項及び第八十四条
第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに法第八十八条の二十三第
一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第百四十二
条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び法第
百五十条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限
る。)の規定に基づき同項第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる行為の無効を主張する権
利とする。
3令第十四条第二号に規定する内閣府令で定める優先出資者の権利は、協同組織金融機関の優
先出資に関する法律第二十二条第五項 (第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同法第十四
条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利とする。
イ令第十四条第三号に規定する内閣府令で定める優先出資社員の権利は、資産の流動化に関す
る法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第百五十三条第一項及び資産
流動化法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに資産
流動化法第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限
る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律 (以下 改正法」 とい.う。)の施行の日 (令和八年六月二十五日)から施行する。
〈協同組織金融機関の経営強化計画等の記載事項についての経過措置】
第二条改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一、□外監事(第一条の規定による改申後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第二条第二項に規定する員外監事をいう。次項第一号イ及び第二号において同じ)であること。
一経営強化計画を提出する協同組織金融機関(改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新法」とい.う。)第二条第八項に規定する協同組織金融機関
いい、同条第一項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下この項において同じ、と取引関係(預金に係るものを除く。次号並びに次規第二号口及び八並びに第二号口及びハにおい
て同じ、)がある者であって当該協同組織金融機関の主要な取引先であるもの(当該協同組織金融機関をその会員とする協同組織中央金融機関(同条第七項に規定する協同組織中央会議構開をいい.、同
項第一号及び第二号に掲げる者に限る。次号において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
一、経営強化出画を提出する協同規織企業構画と取引関係がある者であって中該協同組織基課機関を主要な取引やするもの(当該協同組織組織や構開をその会員とする協同組織中央会課機関を除く。)又
はその役員若しくは使用人でないこと。
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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正 - 第189頁
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