政令令和8年6月24日

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.187
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

令和8年6月24日|p.187|原文を見る

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(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第五条企業内容等の開示に、関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
正正
19
(有価証券の所有者数の算定方法
11
第十六条の三法第二I.四条第一項第四号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券
の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。ただし、特別の法律によ
り定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券
について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事
業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿
に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、19
その数を当該名簿の数により算定することができる。
[一~三略]
政政
(有価証券の所有者数の算定方法)
第十六条の三 [同上]
[一~三 同上]
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正 - 第187頁
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