金融商品取引法施行令等の一部改正(関連規定)
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四 最終の貸借対照表 (関連する注記を含む。 以下同じ。)、 損益計算書(関連する注記を含む。
以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び
損益の状況を知ることができる書類
五[略]
(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
[一~四 略]
(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)
第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一理由書
二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。)
の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に
おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総
会の議事録
五その他法第四十四条第五項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契
約に係る債権者及び信用金庫法第五十四条の二の四第一項の全国連合会債の債権者とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に
記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
[一~七 略]
八法第四十四条の二第三項第二号
四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に
おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五[同上]
(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
[一~四 同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十条[同上]
[一~七 同上]
[号を加える。]