政令令和8年6月24日

信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.186
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成六年大蔵省令第十六号
発令機関内閣府

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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正

令和8年6月24日|p.186|原文を見る

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(信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正)
第四条信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標
改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
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政政
(募集の認可申請書の添付書類)
(募集の認可申請書の添付書類)
第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す
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17
11
14
17
規模
19
第一条〔同上]
る主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
11
1.
書書
1.
11
}{
Q.
[一~三 略]
[一~三 同上]
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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正 - 第186頁
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