政令令和8年6月24日
信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正
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信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正
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(信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正)
第三条信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の借額を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその償肥部分に二重替額を付した規定す
| [一~三 略]五 [略][一~四 略]一理由書会の議事録約に係る債権者とする。[一~七 略]八1 | |||||||||
| 損益の状況を知ること万六できる書五 [略][一~四 略]一理由書会の議事録約に係る債権者とする。 | |||||||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 | (電磁的記録に記録された事項を表示する方法 | [一~四 略]一理由書の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面会の議事録 | (優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする一理由書二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。1/ | 以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び損益の状況を知ること万六できる書五 [略] | (募集の認可申請書の添付書類)第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | ||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。八法第四十四条の二第三項第二号 | 第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 | ||||||||
| (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超約に係る債権者とする。(電磁的記録に記録された事項を表示する方法第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録 | おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者 | の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面 | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | ||||||
| (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超(電磁的記録に記録された事項を表示する方法第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録 | 二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。1/の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近17 | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | |||||||
| 二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。1/の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近17おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者 | の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近17 | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | 19四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び損益の状況を知ること万六できる書 | ||||||
| (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超(電磁的記録に記録された事項を表示する方法第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 | の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近17おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | (優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | 1119四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。14以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び損益の状況を知ること万六できる書 | (募集の認可申請書の添付書類)第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す | 政五 | ||||
| (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超(電磁的記録に記録された事項を表示する方法第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 | 197314以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び損益の状況を知ること万六できる書 | 第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | |||||||
| (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超(電磁的記録に記録された事項を表示する方法第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。(表 | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。書書7以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び損益の状況を知ること万六できる書類類 | |||||||
| (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | |||||||||
| 二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。1/三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近17 | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | ||||||||
| (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超(電磁的記録に記録された事項を表示する方法第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。44 | (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超 | 二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。1/の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近17おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | 198四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び如し | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | |||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 | 二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。1/の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近17おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者 | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び如し | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | 第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | |||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。10 | (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者) | ||||||||
| 二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。1/三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近17おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者 | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び | ||||||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。10 | 五 その他法第四十四条第五項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超 | (優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類類類第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | 第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す | |||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録 | (資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超 | (資本準備金を資本金とLて計上する場合の認可申請書の添付書類類類第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする | 第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す | ||||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録 | 五 その他法第四十四条第五項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超 | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び | |||||||
| 五 その他法第四十四条第五項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)16第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超 | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び | 第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す | |||||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録 | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び | ||||||||
| 五 その他法第四十四条第五項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない.債権者)第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り超 | |||||||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録 | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び | ||||||||
| 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び | 第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す | ||||||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録 | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び | ||||||||
| 第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録 | 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に、.0)おける業務、財産及び | 第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す | |||||||
| 第二十九条[同上][一~七 同上][号を加える。] | 第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | 第一条 [同上] | |||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条[同上][一~七 同上][号を加える。] | (募集の認可申請書の添付書類)第一条 [同上] | ||||||||
| 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に | |||||||||
| (募集の認可申請書の添付書類)第一条 [同上] | |||||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条[同上][一~七 同上][号を加える。] | (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。[一~四 同上] | 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | ||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | |||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | |||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | |||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | |||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | 第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | ||||||||
| (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | ||||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | |||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | |||||||||
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | ||||||||
| (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | ||||||||
| 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | |||||||||
| (資本準備金を資本金と1.て計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | |||||||||
| 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 | |||||||||
| 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に | 前 | ||||||||
| 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に | |||||||||
| 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に | |||||||||
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