政令令和8年6月24日
金融機関等の株式取得等に関する政令の規定
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八漁業協同組合連合会(法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。次
項において同じ。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産
業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法
第十一条の八第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)
とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行
政庁の認可を必要とする場合に限る。)
九水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合
会をいう。次項において同じ。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営
む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定す
る子会社 (同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合 (同法第百条第一
項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定
する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影
響を与える場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する当該金融機
関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一銀行又は銀行持株会社当該他の金融機関等の株式の取得により当該他の金融機関等の主
要株主基準値(銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下この項において
同じ。)以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項又は長期信用銀行法第
十六条の二の二第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第一
号の場合を除く。)
一長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社当該他の金融機関等の株式の取得により当該他
の金融機関等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第
一項又は長期信用銀行法第十六条の二の二第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要と
する場合に限り、前項第二号の場合を除く。)
二信用金庫連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行の主要
株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内
閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第三号の場合を除く。)
四信用協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行の
主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定によ
り内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第四号の場合を除く。)
五労働金庫連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行の主要
株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内
閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第五号の場合を除く。)
六農林中央金庫信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行の主要株
主基準値以上の数の議決権を保有する場合 (銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣
総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第六号の場合を除く。)
七農業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行の
主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定によ
り内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第七号の場合を除く。)
八漁業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行の
主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定によ
り内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第八号の場合を除く。)
八漁業協同組合連合会(法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。次
項において同じ。)株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭
和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二
項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法
第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要
とする場合に限る。)
九水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合
会をいう。次項において同じ。)株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協
同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社 (同項の
規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第百条第一項において準用す
る同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可
を必要とする場合に限る。)
2法第三条第二項第一号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営に重要な影
響を与える場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受け
る当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一銀行又は銀行持株会社株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値(銀行法
第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下この項において同じ。)以上の数の議決
権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項又は長期信用銀行法第十六条の二の二第一
項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第一号の場合を除く。)
一長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株
主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項又は長期信用銀行
法第十六条の二の二第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項
第二号の場合を除く。)
二信用金庫連合会株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の
数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可
を必要とする場合に限り、前項第三号の場合を除く。)
四信用協同組合連合会株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以
上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の
認可を必要とする場合に限り、前項第四号の場合を除く。)
五労働金庫連合会株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の
数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可
を必要とする場合に限り、前項第五号の場合を除く。)
六農林中央金庫株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数
の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を
必要とする場合に限り、前項第六号の場合を除く。)
七農業協同組合連合会株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以
上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の
認可を必要とする場合に限り、前項第七号の場合を除く。)
八漁業協同組合連合公株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以
上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の
認可を必要とする場合に限り、前項第八号の場合を除く。)
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