政令令和8年6月24日

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.182
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成十四年内閣府令第八十八号
発令機関内閣府

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金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の一部改正

令和8年6月24日|p.182|原文を見る

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(金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の一部改正)
第二条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 (平成十四年内閣府令第八十八号)の一部を次のように改正する
次の式により、改正面欄に掲げる規定の増額を付し又は破徳で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の労働を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部
分に二重傍線を付した項を削る。
改正後
改 正 前
(法第二条第二項第一号トの主務省令で定める場合)
第二条法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質
的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する当該金融
機関等(同条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、
当該各号に定める場合とする。
一銀行又は銀行持株会社当該他の金融機関等の株式の取得により当該他の金融機関等を銀
行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社(同項の規定により子
会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第十六条の二第四項又は第五十二条の二1.4
三第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
一長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社当該他の金融機関等の株式の取得により当該他
の金融機関等を長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号) 第十三条の二第二項に規
定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同条第六項
又は第十六条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
二信用金庫連合会銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律
第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この項及び次項
第三号から第九号までにおいて「信託業務を営む銀行」という。)の株式の取得により当該信
託業務を営む銀行を信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項に規
定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第五十
四条の二十三第四項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
四信用協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規
定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第四条
の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
五労働金庫連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を労働
金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社(同項の規
定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定に
より内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
六農林中央金庫信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農林中
央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社(同項の規定に
より子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第七十二条第四項の規定により農林
水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
七農業協同組合連合会(法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会をいう。次項
において同じ。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農業協
同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社(同項の
規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規
定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
(法第二条第二項第一号ト及びチの主務省令で定める場合)
第二条法第二条第二項第一号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質
的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受
ける当該他の金融機関等 (法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条において
同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
銀行又は銀行持株会社株式の移転又は発行を行う金融機関等を銀行法(昭和五十六年法
律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるもの
を含む。)とする場合(同法第十六条の二第四項又は第五十二条の二十三第三項の規定により
内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
二長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社株式の移転又は発行を行う金融機関等を長期信
用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項に規定する子会社(同項の
規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同条第六項又は第十六条の四第三
項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
二信用金庫連合会株式の移転又は発行を行う銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する
信託業務を営むもの(以下この項及び次項第三号から第九号までにおいて「信託業務を営む
銀行」という。)を信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項に規定
する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第五十四
条の二十三第四項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
四信用協同組合連合会株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を協同組合による金
融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する子会社(同
項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第四条の四第三項の規定
により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
五労働金庫連合会株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和二十
八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社(同項の規定により子会社と
みなされるものを含む。)とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣
及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
六農林中央金庫株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十
三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみな
されるものを含む。)とする場合(同法第七十二条第四項の規定により農林水産大臣及び内閣
総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
七農業協同組合連合会(法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会をいう。次項
において同じ。)株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二
十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社
とみなされるものを含む。)とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九
十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
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金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の一部改正 - 第182頁
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