政令令和8年6月24日

金融機関等の組織再編成に関する経営強化計画の提出書類等

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.107 - p.110
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金融機関等の組織再編成に関する経営強化計画の提出書類等

令和8年6月24日|p.107-110|原文を見る

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六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営
強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
上当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一
項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理が
されていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその
子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当
該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持
株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあって
は当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の
当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社
等が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等若しく
は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項
第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及び口に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準
備の状況を示す書類
八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編
成金融機関等とするものであるときは、法附則第九条第三項の規定により適用される法第十
七条第四項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別
措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項
の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一
項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災
者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株
会社等が法附則第九条第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)
の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該金融機関等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等
の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
二組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに
係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等
がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書
一五
ホ法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定を受け
て協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し
譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸
付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法附則第九
[条を削る。]
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条第一項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載
した書面その他の法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項第七号に
掲げる要件に該当することを証する書類
(11当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあって
は、その請求により転換された他の種類の株式
(日)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっ
ては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
而当該株式又は①若しくは11に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合され
た株式
(2)当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先
出資
十一当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等
(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自
己資本の充実のために法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を
当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書
十二その他法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定
に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活
性化に資する方策)
第八条法附則第九条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とす
る。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第九条第第
一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済
の活性化に資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項等の規定による
経営強化計画の提出)
第九条法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項(法附則第
九条第三項の規定により適用される法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規
定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分
の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健
全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
た株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等 (法第二十条第二項に規定する取
得株式等をいう。次条第二号及び附則第十一条第三号において同じ。)である株式の額及びそ
の内容
[条を削る。]
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(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項等の規定による
経営強化計画の提出)
第十条
木法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項(法附則第
九条第三項の規定により適用される法第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定
する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項
一法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受け
た合併等の後にお(1て協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権 (法第二十条第一項
に規定する取得貸付債権をいう。次条第三号において同じ。)のうち当該承継組織再編成金融
機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)又
は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は
債務者とするものの額及びその内容
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項の規定による経
営強化計画の提出)
第十一条
る主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等
の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等
の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
二法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第七項の規定による認可を受け
た合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画
を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債
務者とするものの額及びその内容
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に
係る申込み等の特例)
第十二条法附則第九条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み
替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「次に掲げる書類」
とあるのは「第一号、第二号及び第四号に掲げる書類」と、第五十九条第一項第三号中「次に
掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」
とあるのは「見通し」と、第六十二条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに11
該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応する
ことができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第一項第三号」
とあるのは「附則第八条の規定により読み替えて適用される同令第四十八条第一項第三号」と、
第六十三条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項
(当該経営強化計画に同条第一項第五号口」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営
強化計画に法第十六条第一項第五号口」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲
げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十
六条第四号中「同条第九項各号に掲げる事項又は同条第十項の規定により経営計画に記載すべ
き事項」とあるのは「同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項又は附則第十一条各
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号に掲げる事項」と、同条第八項第二号」とあるのは「法第二十四条第八項第二号」と、同条
第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする
自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」
と、第六十七条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ
中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第十条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第十三条法附則第十条第一項第二号に規定する主務省令で定めるもの0.00次に掲げる方策とす
法附則第十条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とす
る。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主
として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第十条第二項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活
性化に資する方策)
第十四条
法附則第十条第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策と
する。
一当該申込みに係る対象協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第
七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円
滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に
資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第十条第四項の規定による経営強化計画の提出)
第十五条
法附則第十条第四項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関
(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等に
ついて法附則第十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出
したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付
し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該憲
災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
一最終の賃借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、 最近の日計表その他の最近における業務、 財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書
類、
四役員の履歴書
五その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定
に係る審査をするため参考となるべき書類
p.107 / 4
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金融機関等の組織再編成に関する経営強化計画の提出書類等 - 第107頁
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