政令令和8年6月24日
金融機能強化法の特例等に関する政令(附則)の一部
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金融機能強化法の特例等に関する政令(附則)の一部
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[条を削る。]
四第二号の貸借対照雲等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受け
たことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当
該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照
表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算
書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社において部門別の損益誓
埋がされていることを証する書面その他の法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号及び
令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該震災特例金融機関等が法附則第八条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る
株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法附則第八条第二項の申込みをするときは、
当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等
がその懲災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
八法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定を受けて協
定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による
決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その
他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処
分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法附則第八条第二項の申込みをする
場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第
八条第三項の規定により適用される法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証
する書類
イ当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
11)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあって
は、 その請求により転換された他の種類の株式
22当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあって
は、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
333当該株式又は①若しくは②に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された
株式
ロ当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出
資資
九その他法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定に係
る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化
等地域経済の活性化に資する方策)
第三条
法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に
掲げる方策とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等又は震災特
例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
[条を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大
震災からの復興に資する方策
四その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げ
るもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項等の規定による経
営強化計画の提出)
第四条 法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項 (法附則第八
条第三項の規定により適用される法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定す
る主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の
方針
二経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全
性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
二法附則第八条第三項の規定により適用される法第十三条第一項の規定による認可を受けた
株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株
式等をいう。次条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
(法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による経営
強化計画の提出)
第五条法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項に規定する主
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
○経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の
剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
二法附則第八条第三項の規定により適用される法第-四条第八項の規定による認可を受けた
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第十条第一項に規定する取得貸付
債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株
会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第六条 法附則第八条第三項の規定により法第二章 (法第五条第二項を除く。)の規定を読み替え
て適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十三条第一項第三号中「次に掲
げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」
[条を削る。]
とあるのは「見通し」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当
該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応する
ことができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」
とあるのは「附則第四条の規定により読み替えて適用される同令第二十二条第一項第三号」と、
第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに」とあるのは「第
四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号
イ中「兄通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十八条第四号中「同
条第十項各号」とあるのは「附則第五条各号」と、「同条第九項第二号」とあるのは「同項第二
号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金
をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるの
は「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」
と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
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