政令令和8年6月24日

第百条の三十二(機構における勘定間の繰入れ)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

第百条の三十二(機構における勘定間の繰入れ)

令和8年6月24日|p.89|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(機構における勘定間の繰入れ)
第百条の三十二預金保険機構(以下この条において「機構」という。)は、法第三十四条の九の
十三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請
書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
一金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項第二号におい
て同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
二その他法第三十四条の九の十三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となる
べき書類
2機構は、法第三十四条の九の十三第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受
けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提
出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
二一般勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
二その他法第三十四条の九の十三第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となる
べき書類
読み込み中...
第百条の三十二(機構における勘定間の繰入れ) - 第89頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →