第百条の三十一(付保預金割合の計算等)
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(法第三十四条の九の十三第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算し
た金額)
第百条の三十一
法第三十四条の九の十三第一項に規定する主務省令で定めるところにより計算
した金額は、一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。次条第一項第二号及び第二項第二号
において同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
2法第三十四条の九の十三第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、
同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
3前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法第三
十四条の九の十第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第
三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この条において同じ。)が法
第三十四条の九の九第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に
係る負債(次に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規
定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対
象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。
一信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号及び協同組合による金融事業に関する法律施
行規則(平成五年大蔵省令第十号)第三十七条第二項第一号の規定に基づき計上された引当
金(債務性のない負債性引当金に限る。)
二金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の
三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
二繰延税金負債(信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第
十四号若しくは第十五号又は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一
項に規定する別紙樣式第九号若しくは第十号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表
という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をい
う。)