政令令和8年6月24日

協同組織金融機関等の健全性に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.58
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協同組織金融機関等の健全性に関する政令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.58|原文を見る

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第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含[2~9 略]第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に
[2~9 略][条を削る。](健全な自己資本の状況にある旨の区分)第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。[一~六 略][一・二略]地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を[イニ略][一~六 略][2~9 略]地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。[一~六 略][一・二略]二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。[一~三略][一~六 略]七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関[2~9 略][条を削る。]地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。[一・二略]掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関(健全な自己資本の状況にある旨の区分)第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。(健全な自己資本の状況にある旨の区分)第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。(健全な自己資本の状況にある旨の区分)第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。(健全な自己資本の状況にある旨の区分)第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。(健全な自己資本の状況にある旨の区分)第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例
第十五条 法第九条第一項 (法第十三条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を二次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)にあっては、 次に掲げる方策 (第二号八に掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と11う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
一理由書
[2~9 同上]
るもの
資する方策)
[一~三 同上]
[号を加える。]
[一~六 同上]
第十条の二[同上]
[一・二同上]
[イ~二同上]
況を知ることができる書類
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
る主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)
四その他法第八条の二の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
一項に規定する束日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策)とする。
む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定す
第十五条法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含
二減少する資本準備金又は法定準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
るときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第十四条の二優先出資発行対象金融機関等(法第八条の二に規定する優先出資発行対象金
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、 財産及び損益の状
金をいう。以下この条において同じ。)の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとす
融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第八項に規定する法定準備
場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による資本準備金又は法定準備金(協同組織金
八条の二(法第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において準用する
関等をいい.、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。)は、法第
三その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げ
与の状況及び被災者への支援をはC.めとする被災地域における東日本大震災(法附則第八条第
務省令で定めるものにつ..)いては、次に掲げる方策(第二号八を除く。)並びに被災者への信用供
十一条第一項第四号及び第十六条第一項第二号に規定する法第四条第一項第七号に規定する主
第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(法附則第
(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
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協同組織金融機関等の健全性に関する政令の一部を改正する政令 - 第58頁
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