政令令和8年6月24日
銀行法等の一部を改正する政令(抜粋)
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五労働金庫連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を労働
金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合
(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とす
る場合に限る。)
六農林中央金庫信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農林中
央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同
法第七十二条第四項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に
限る。)
七農業協同組合連合会(法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会を11う。)信
託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十
二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の
六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合
に限る。)
八漁業協同組合連合会(法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。)
信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和
二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項
に規定する子会社とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第
一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
九水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合
会をいう。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同
組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合
(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十
七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
[項を削る。]
(経営強化計画の提出)
第三条法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五
号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第十一条を除き、以下この章にお
いて同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類
(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号か
ら第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融
庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一[略]
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)
及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率
を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関(法
五労働金庫連合会株式の交付を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和二十八年法律
第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第五十八条の五第三
項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
六農林中央金庫株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十三年法律
第九十三号〕第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定
により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
七 農業協同組合連合会 (法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会を11う。)株
式の交付を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第
十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により
同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
八 漁業協同組合連合会 (法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会を11う。)
株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十一
号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場
合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認
可を必要とする場合に限る。)
九水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合
会をいう。)株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項におい
て準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第百条第一項におい
て準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政
2前項第一号から第四号までの規定は、法第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場
合について準用する。この場合において、前項中「株式の交付により当該株式を取得する当該
他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは、「株式の交付により当該株式を取得する金融機関等
の区分に応じ」と読み替えるものとする。
(経営強化計画の提出)
第三条[同上]
一[同上]
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)
及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率
を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関及び
第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。 以下この章、 第四章、 第四章の三及び第
四章の四に、おいて同じ。)及び協同組織金融機関 (同条第一項第三号、 第四号、 第六号及び第
七号に掲げる金融機関等に限る。以下この章、第四章、第四章の三及び第四章の四において
同じ。)においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「株主資本等変動
計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知る
ことのできる書類
[三・四 略]
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法(平成十七年法律第八十
六号)第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)、社外監査役(同条第十六
号に規定する社外監査役をいう。以下同じ。)又は員外監事である場合にあってはその旨(当
該員外監事が独立員外監事(法第四条第一項第四号に規定する監事をいう。以下この章及び
第四章において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又
は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職
務を行うべき社員の履歴書を含む。以下この章、第四章及び第四章の四において同じ。)、当
該金融機関等又は対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その
他の同項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施
行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状
況を示す書類
[六~十四 略]
[略]
p.56 / 2
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