政令令和8年6月24日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.52
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正

令和8年6月24日|p.52|原文を見る

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(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正)
第五条独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号)の一部を次の
ように改正する。
第一条中第二十一号を第二十六号とし、第二十号を第二十四号とし、同号の次に次の一号を加え
る。
二十五医薬品医療機器等法第八十条の十第三項の届出の受理
第一条中第十九号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十三医薬品医療機器等法第六十五条の五第四項の届出の受理
第一条中第十八号を第二十一号とし、第十四号から第十七号までを三号ずつ繰り下げ、同条第十
二号中「第二十三条の二の十の二第十一項」を「第二十三条の二の十の四第十一項」に改め、同号
を同条第十六号とし、同条中第十二号を第十五号とし、第八号から第十一号までを三号ずつ繰り下
げ、第七号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十医薬品医療機器等法第八十条の十第一項の規定による登録等
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正 - 第52頁
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