政令令和8年6月24日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成十七年政令第九十一号
発令機関内閣

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.50|原文を見る

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(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部改正)
第二条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十
七年政令第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号イ1 中 「医療用医薬品として厚生労働大臣が定めるもの」 を 「法第三十六条
の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する医薬品」に改め、同項第二号中「第十四条第十三項」
を「第十四条第十四項」に改め、同条第二項中「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める.
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 - 第50頁
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