政令令和8年6月24日

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百四十四号
発令機関内閣

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.46|原文を見る

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第一条の八の四第三号イ 「株式又は出資」 に、 を 若しくは出資」 を 「以下 「以下 「以下 にお
いて同じ。)」に、「利益」を「剰余金」に、「又は」を「及び」に、「第二号」を「第二号及び第五号」
に改める。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正〕
第四条
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百四十二号)
の一部を次のように改正する。
第五条中「日又は」の下に「金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する
法律 (令和八年法律第十五号) 第一条の規定による改正前の」 を、「平成十六年法律第百二十八号」
の下に「。以下この条において「旧金融機能強化法」という。」を加え、「適用される同法」を「適用
される旧金融機能強化法」に、取得した同法」を「取得した旧金融機能強化法」に改め、同条第二
号及び第三号中「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「同法を「旧金融機能強
化法」に改める。
附則
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令
和八年六月二十五日)から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
読み込み中...
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第46頁
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