協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部を改正する政令
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(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正)
第二条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)の一部を
次のように改正する。
第六条第一項第二号中 「に限る。 以下この条及び第二十条において」 を 「をいう。 以下」 に、中
小企業等協同組合法第三十四条の二第一項」を「同法第三十四条の二第一項」に改め、同項第五号
中「この条において」を削り、同項第六号中「この条」の下に「及び第十条の二」を加える。
第九条を削り、第十条を第九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請)
第十条協同組織金融機関は、法第四十四条第五項の規定による資本金等(同項に規定する資本金
等をいう。第十五条第三項第一号及び第三号において同じ。)の額の減少の認可を受けようとする
ときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならな
い。
(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第十条の二法第四十四条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令
で定める債権者は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める債権者
とする。
一農林中央金庫農林債の債権者、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に
係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるもの
一信用協同組合及び信用協同組合連合会、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労
働金庫連合会保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合若しくは信用協同組合連合
会、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会の事業に係る多数
人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるもの
三農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加
工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る倍
権者その他の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合
連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手
方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるもの
第十五条に次の二項を加える。
3法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条
第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ
ればならない。
一剰余金の額の増加に係る資本金等の額が計上されていたことを証する書面
二法第四十四条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報の
ほか定款の定めに従い同項各号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法によ
る公告)をしたことを証する書面
三異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、
若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該
資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四第一項各号に掲げる書面
4法第十五条第一項第五号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二
号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな
い。
一新たに発行した優先出資の払込金の存在を証する書面
二第一項第二号に掲げる書面
第二十三条第一号中 「及び」 を「、 」に 「及び第四十四条第五項の規定」 に改める。