政令の一部を改正する政令(タイトル不明)
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第三十七条中「区分」を「金融機関等及び特定法人(法第三十四条の十六第二項に規定する特定
法人をいう。第一号及び第二号並びに第三十九条において同じ。)の区分」に改め、同条第一号中「金
融機関等」の下に「並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者と共同して法第三十四条の十六
第二項の申請をする特定法人」を加え、同条第二号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第
三号に掲げる者と共同して法第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加える、
第三十八条第一号中 「附則第十一条第二項」 を「第三十四条の九の五第二項」 に、「特定震災特例
経営強化計画」を「特定特例経営強化計画」に改め、同条第二号中「附則第十一条第三項」を「第
三十四条の九の五第四項」に改め、同条第三号中「附則第十一条第二項」を「第三十四条の九の五
第二項」に、「特定震災特例経営強化指導計画」を「特定特例経営強化指導計画」に改め、同条第五
号中「実施計画」を「組織再編成等実施計画の受理及び法第三十四条の十五第一項の規定による基
盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の受理並びに法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定
による共同化措置実施計画」に改め、同条第六号中「の規定」を「(法第三十四条の十五第二項にお
いて準用する場合を含む。)及び第三十四条の十六第四項の規定」 に改め、 同条第七号中 「の規定」
を「(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十九第一項の規
定」 に改める。
第三十九条を次のように改める。
(財務局長等への権限の委任)
第三十九条法第五十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの
(金融庁長官の指定する金融機関等に係るもの及び特定法人に係るものを除く。)は、金融機関等
の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内
にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行
うことを妨げない。
法第十一条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。
次号において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第
二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において
準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項にお
いて準用する場合を含む。次号において同じ。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項
及び第十二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項(法第三十三条第八項(法
第三十四条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び第三十四条第十項に
おいて準用する場合を含む。)の規定による命令
二法第十一条第二項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用す
る場合を含む。)、第二十一条第二項 (法第二十二条第四項、第二十三条第五項並びに第二十四
条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(法第三十三条第
八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九の九第四項、第三
十四条の十二 (法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十
八の規定による監督上必要な措置の命令
附則第二条から第二十一条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。