政令令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する政令(号外第138号)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.43
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する政令(号外第138号)

令和8年6月24日|p.43|原文を見る

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第二十四条第十二項
第五十六条前条第五項、第七項及び第八項の表第三項第七号
第一に定める規定による同法第二条第四項の規定により読み替えて適用する同法第二十八条第一項の規定による決定に従つた優先出資の発行について受ける議決権を制限する等株主決議株式交換等による合併等の場合における同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項
第八十条、第八十一条、第八十二条及び第八十五条並びに第八十六条第二十四条第一項から第四項まで、第六項、第七項、第九項及び第十項の規定による同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項株式交換等による合併等の場合における同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項
第五十六条前条第五項、第七項及び第八項の表第三項第七号
第一に定める規定による同法第二条第四項の規定により読み替えて適用する同法第二十八条第一項の規定による決定に従つた優先出資の発行について受ける議決権を制限する等株主決議株式交換等による合併等の場合における同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項
第八十条、第八十一条、第八十二条及び第八十五条並びに第八十六条第二十四条第一項から第四項まで、第六項、第七項、第九項及び第十項の規定による同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項株式交換等による合併等の場合における同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項
第五十九条の四前条第五項、第七項及び第八項の表第三項第七号
第一に定める規定による同法第二条第四項の規定により読み替えて適用する同法第二十八条第一項の規定による決定に従つた優先出資の発行について受ける議決権を制限する等株主決議株式交換等による合併等の場合における同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項
第八十条、第八十一条、第八十二条及び第八十五条並びに第八十六条第二十四条第一項から第四項まで、第六項、第七項、第九項及び第十項の規定による同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項株式交換等による合併等の場合における同法第五条第五項の規定による合併契約書に記載すべき事項
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第三十条の十二 法第三十四条の九の三第三項の規定により法第十七条第一項第七号の規定を適用する場合における第十六条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
第三十条の十三 法第三十四条の九の三第三項の規定により法第十九条第三項第七号の規定を適用する場合における第二十条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(特例協同組織金融機関に対して提出を求めることができる経営強化計画の記載事項)
第三十条の十四 法第三十四条の九の四第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 剰余金の処分の方針
二 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特例組織再編成協同組織金融機関に対して提出を求めることができる経営強化計画の記載事項)
第三十条の十五 法第三十四条の九の四第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分の方針
ロ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第三十四条の九の四第五項の規定により適用する法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第三十条の十六 法第三十四条の九の四第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第三項において準用する法第二十八条第二項の規定により金融機関等が法第三十四条の九の四第五項の規定により適用する法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の九の四第五項の規定により適用する同法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(特定特例経営強化計画の記載事項)
第三十条の十七 法第三十四条の九の五第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 剰余金の処分の方針
二 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定特例経営強化指導計画の記載事項)
第三十条の十八 法第三十四条の九の五第二項第四号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって同項に規定する特定特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する政令(号外第138号) - 第43頁
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