金融機関等の業務の合理化等に関する法律の一部を改正する法律
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225令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律
五項、 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号) 第二十四条第四項、 農業協同組合法 (昭
事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項、労働金庫法第三十二条第
項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項、協同組合による金融
(銀行法第二条第八項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一
として主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社
第九十六条の五法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するもの
(共同システム)
第二節共同化措置実施計画の認定等
| 第九十六条 | | 第九十五条 | 第九十四条第二項第五号 | 第九十四条第二項第四号口 | | 第九十三条 | | 第九十二条 | 第九十条 | |
| 第九十六条 | | 第九十五条 | | 第九十四条第二項第四号口 | 第九十四条第二項 | 第九十三条 | | 第九十二条 | 第九十条 | |
| 第九十六条 | | | 第九十四条第二項第五号 | 第九十四条第二項第四号口 | 第九十四条第二項 | 第九十三条 | | 第九十二条 | | |
| | 第九十五条 | 第九十四条第二項 | 第九十四条第二項第四号口 | 第九十四条第二項 | 第九十三条 | | 第九十二条 | 第九十条 | |
| 第九十六条 | | 第九十五条 | 第九十四条第二項 | 第九十四条第二項 | 第九十四条第二項 | 第九十三条 | | | | |
| | | 第九十四条第二項 | 第九十四条第二項 | 第九十四条第二項 | | | | | |
| 厚生労働大臣が | | | 第九十四条第二項 | 第九十四条第二項一項 | 労働金庫等が | 厚生労働大臣が | 対する | 第三十条の二十四第二号 | 同条第一項 | |
| 前条第二項第一 | 厚生労働大臣は、 | その他 | 記載された | | 厚生労働大臣が | 対する | 第三十条の二十四第二号 | 同条第一項 | |
| 厚生労働大臣が | 前条第二項第一 | 厚生労働大臣は、 | その他 | 記載された | 労働金庫等が | | 対する | 第三十条の二十四第二号 | | |
| 厚生労働大臣が | 前条第二項第一 | 厚生労働大臣は、 | その他 | 記載された | 労働金庫等が | 厚生労働大臣が | | 第三十条の二十四第二号 | 同条第一項 | |
| 厚生労働大臣が | 前条第二項第一 | 厚生労働大臣は、 | | 記載された | 労働金庫等が | 厚生労働大臣が | | | | |
| 厚生労働大臣が | 前条第二項第一 | 厚生労働大臣は、 | | 記載された | 労働金庫等が | 厚生労働大臣が | | 第三十条の二十四第二号 | 同条第一項 | |
| 厚生労働大臣が | 前条第二項第一 | 厚生労働大臣は、 | | | 労働金庫等が | 厚生労働大臣が | | 第三十条の二十四第二号 | | |
| 厚生労働大臣が | 前条第二項第一一号に掲げる書類( | 厚生労働大臣は、 | | | | 厚生労働大臣が | | 第三十条の二十四第二号 | | |
| 一号に掲げる書類( | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第三十条の二十四第二号 | | |
| 一号に掲げる書類( | | | | | | | | | |
| 一号に掲げる書類( | | | | | | | | | |
| 一号に掲げる書類( | | | | | | | | | |
| 一号に掲げる書類(11 | | | | | | | | 法第1 | |
| 前14(法第二11て準用するする | 用する | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | 記記一項二項にお11て読み替えて準用する | 労第第 | 五第一する | 1933 | 第第 | 法第1 | |
| 用する | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | 記記一項二項にお11て読み替えて準用する | | **厚生労働大臣が法第三十四条の十 | | 1410 | | |
| (法第二第第11て準用する | | | 二項にお11て読み替えて準用する | 1017 | **働{厚生労働大臣が法第三十四条の十1二 | 1417 | 14)巷 | |
| 働{ | 1項三三1411て準用する | 11 | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | れ二項にお11て読み替えて準用する | | 1710 | 107.第第 | |
| その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | to二項にお11て読み替えて準用する | 第一3310 | | 第第 | 1011現象 | | |
| 13 | 1項141111て準用する | | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | 19二項にお11て読み替えて準用する | か10 | 10厚生労働大臣が法第三十四条の十18 | 110.0現象of | の注進1項 | 14 |
| 1110 | 第第11現象 | | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | 第第二項にお11て読み替えて準用する | 法法To | | 14** | 0.0of | | 198 |
| 10 | 111410 | | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | 二項にお11て読み替えて準用する | 第第 | 法法厚生労働大臣が法第三十四条の十 | 四え | | 用 |
| 1414 | | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | 四二項にお11て読み替えて準用する | | 厚生労働大臣が法第三十四条の十第第1 | | 六六二二 | | 71 |
| 1 | に147. | | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する0.0 | 19* | | of | 13四 | | 第第 |
| 六十 | 撮影一第 | | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | 現象二項にお11て読み替えて準用する | 17 | 厚生労働大臣が法第三十四条の十 | ) | 11第第 | 法法 | |
| 四)現象7.T | ty10 | 7. | その他法第三十四条の十五第二項に1811て読み替えて準用する | 現象10二項にお11て読み替えて準用する | of11 | 厚生労働大臣が法第三十四条の十17 | 1.11 | To | 項項第第 | |
| 10注進 | る.1項 | 九二項にお11て読み替えて準用する | | | 注進15 | 12131014 | 1213 |
| の準 | その他法第三十四条の十五第二項 | 第第二項にお11て読み替えて準用するその他法第三十四条の十五第二項 | ++再現 | 厚生労働大臣が法第三十四条の十71411 | | 用77 | 11 | |
| 1011用 | 類類118 | | | | | 厚生労働大臣が法第三十四条の十71411(用 | 項項 | | |
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