法律令和8年6月24日

金融機関の組織再編成等に関する法律の一部を改正する法律附則(抜粋)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.124 - p.125
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抽出要点

中小規模事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策、経営強化計画の提出事項等

抽出された基本情報
発行機関財務省

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金融機関の組織再編成等に関する法律の一部を改正する法律附則(抜粋)

令和8年6月24日|p.124-125|原文を見る

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(法附則第二十七条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済
の活性化に資する方策)
第四十三条
-三条法附則第二十七条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる
方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第二十七
条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における
経済の活性化に資するための方針
二附則第三十八条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項等の規定に
よる経営強化計画の提出)
第四十四条
○法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項
(法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第十二項において準用する場
合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分
の方針
一経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健
全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
二法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十三条第一項の規定による認可を
受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定す
る取得株式等をいう。次条第二号及び附則第四十六条第三号において同じ。)である株式の額
及びその内容
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項等の規定に
よる経営強化計画の提出)
第四十五条
法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項
(法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第六項において準用する場合
を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項
二法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を
受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権(法第二十条第
一項に規定する取得貸付債権をいう。次条第三号において同じ。)のうち当該承継組織再編成
金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除
く。)又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行
者又は債務者とするものの額及びその内容
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項の規定によ
る経営強化計画の提出)
第四十六条
法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項に
規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等
の剰余金の処分の方針
[条を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
二経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等
の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第七項の規定による認可を
受けた合併等の後にお11て協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化
計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又
は債務者とするものの額及びその内容
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等
の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第四十七条法附則第二十七条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定
を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「次に掲げ
る書類」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に掲げる書類」と、第五十九条第一項第三号
中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向
けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十二条第七号中「見通し並び11その実現に向けた計
画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借人金につき株式処分等、償還又は返済
に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第
一項第三号」とあるのは「附則第三十九条の規定により読み替えて適用される同令第四十八条
第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項
第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号口」とあるのは「次項第一号に掲
げる事項 (当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号口」 と、 同項第三号中 「次に掲げる」
とあるのは、「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見
通し」と、第六十六条第四号中「同条第九項各号に掲げる事項又は同条第十項の規定により経
営計画に、記載すべき事項」とあるのは「同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項又
は附則第四十六条各号に掲げる事項」と、「同条第八項第二号」とあるのは「法第二十四条第八
項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき
剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」と
あるのは「見通し」と、第六十七条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げ
る事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第二十八条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策)
第四十八条法附則第二十八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
策とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例
協同組織金融機関が主として業務を行って(1る地域における経済の活性化に資するための方
金銀
二附則第三十八条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第二十八条第二項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済
の活性化に資する方策)
第四十九条法附則第二十八条第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる
方策とする。
一当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資
するための方針
二附則第三十八条第二号から第四号までに掲げる方策
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金融機関の組織再編成等に関する法律の一部を改正する法律附則(抜粋) - 第124頁
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