小型無人機等による飛行の規制等に関する法律の一部を改正する法律
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第二条第二項中 「同号へ」 の下に 「に掲げる対象施設については第三条の二第二項の規定により指
定された地域をいい、同号ト」を加える。
第三条第二項中「三百メートル」を「千メートル」に改め、同条第三項中「第十一条第三項及び第
五項を除き、以下」を「第四条第三項、第五条第四項、第六条第三項、第七条第三項、第十条第三項
ただし書及び第十一条第四項において」に改め、同条の次に次の一条を加える。
対象特別要人所在施設の指定等)
第三条の二警察庁長官は、天皇又は内閣総理大臣の所在する施設(第二条第一項第一号口及びホに
掲げる対象施設を除く。)のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行によ
る危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象特別要人所在施設として指定する
ことができる。この場合において、警察庁長官は、併せて当該対象特別要人所在施設の敷地又は区
域を指定するものとする。
2警察庁長官は、前項の規定により対象特別要人所在施設及び当該対象特別要人所在施設の敷地又
は区域を指定するときは、当該対象特別要人所在施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メー
トルの地域を、 当該対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3警察庁長官は、第一項の規定により対象特別要人所在施設及び当該対象特別要人所在施設の敷地
又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域を
指定するときは、期間を定めて指定するものとする。この場合において、当該期間は、天皇又は内
閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めるものとする。
4警察庁長官は、第一項の規定により対象特別要人所在施設及び当該対象特別要人所在施設の敷地
又は区域を指定し、並びに第二項の規定により当該対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域
を指定しようとする場合であって、当該対象施設周辺地域が海域を含むときは、あらかじめ、海上
保安庁長官と協議しなければならない。
5警察庁長官は、対象特別要人所在施設及び当該対象特別要人所在施設の敷地又は区域並びに当該
対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨及び期間並びに当該対
象特別要人所在施設の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象特別要人所在施設に係る対象
施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
6警察庁長官は、対象特別要人所在施設及び当該対象特別要人所在施設の敷地又は区域並びに当該
対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるとき
は、直ちに当該指定を解除しなければならない。
7第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
8警察庁長官は、対象特別要人所在施設及び当該対象特別要人所在施設の敷地又は区域並びに当該
対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しな
ければならない。
第四条第二項中「三百メートル」を「千メートル」に改める。
第五条第一項中「外交関係に関するウィーン条約第一条に規定する使節団の公館、領事関係に関
するウィーン条約第一条1)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又
は国際機関の事務所並びに、別表に定める外国要人(以下この条において単に「外国要人」とい.う。)の
所在する場所」を「次に掲げる施設」に改め、同項に次の各号を加える。
一外交関係に関するウィーン条約第一条 に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン
条約第一条11)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機
関の事務所
二別表に定める外国要人の所在する施設
三国際会議(別表に定める外国要人が参加するものに限る。)の準備又は運営のために使用される
会議場施設その他の施設
第五条第二項中「三百メートル」を「千メートル」に改め、同条第三項中「外国要人の所在する場
所を」を「同項第二号又は第三号に掲げる施設を」に、「外国要人の所在する場所に」を「施設に」に
改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、 当該期間は、 第一項第二号に掲げる施設にあっては当該外国要人の安全を確
保するために必要な期間を、同項第三号に掲げる施設にあっては当該国際会議の円滑な準備又は運
営のために必要な期間を定めるものとする。
第五条第五項中「外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所」を「第一項第二号又
は第三号に掲げる施設及び当該施設」に改める。
第六条第二項、第七条第二項及び第八条第二項中「三百メートル」を「千メートル」に改める。
第九条中「第三条第一項」の下に「、第三条の二第一項」を加える。
第十一条第二項中「とることが」を「とること(当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措
置をとることを命ずることを含む。)が」に改め、同条第五項中「中「命ずる」の下に「ことが」を、「若
しくは命じさせる」の下に「ことが」と、「命ずるいとま」とあるのは「命じ、若しくは命じさせるい
とま」を加え、「対象施設」を「対象施設に」に改め、「とる」の下に「こと(当該対象施設の管理者そ
の他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)」を、「とらせる」の下に「こと」を加え
る。
第十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第十四条第十条第一項の規定に違反して対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地等の
上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処
する。
附則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次項及び附則第
二項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2この法律の公布の際現に対象施設とされている施設に係るこの法律の施行の日以後の対象施設固
辺地域についてのこの法律による改正後の第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第
二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定による指定並びに当該指定に係る第三条第三項、第四
条第三項、第五条第四項、第六条第三項、第七条第三項又は第八条第三項の規定による協議及び第
三条第四項、第四条第四項、第五条第五項、第六条第四項、第七条第四項又は第八条第四項の規定
による告示は、この法律の施行前においても行うことができる。
(政令への委任)
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
は、政令で定める。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
外務大臣茂木敏充
国土交通大臣金子恭之
防衛大臣小泉進次郎
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗