告示令和8年6月23日
農林水産省告示第八百二十三号(漁業法に基づく数量の公示)
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農林水産省告示第八百二十三号(漁業法に基づく数量の公示)
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○農林水産省告示第八百二十三号
令和八年六月二十三日
定に基づき、次のとおり公表する。
○農林水産省告示第八百二十二号
第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)
| 第四~第九 (略) | ちいわし太 | |||||||||||
| ちいわし太海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群から同年12月31日940.00る漁業法(以下「法」といST。)第15条第 | ||||||||||||
| 都道府県 | 101914る数量とする。 | る漁業法(以下「法」といST。)第15条第各号に掲げる数量は、 | ||||||||||
| III(略)第四~第九 (略) | 宮崎県 | 都道府県 | る数量とする。 | る漁業法(以下「法」といST。)第15条第各号に掲げる数量は、 | ||||||||
| III(略) | 都道府県 | 六頁1014二十11る数量とする。 | 各号に掲げる数量は、 | 11UIちいわし太1710海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群から同年12月31日940.0010 | ||||||||
| 都道府県 | 0.01,00 | 六頁10 | 10る漁業法(以下「法」といST。)第15条第各号に掲げる数量は、 | UION171410海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群から同年12月31日940.0010 | 99419ON1714海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群 | |||||||
| 都道府県 | 10094111, | 1010 | 1,8る漁業法(以下「法」といST。)第15条第各号に掲げる数量は、 | 8f199 | ||||||||
| 10**11**0.0海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群から同年12月31日940.00110.00 | ||||||||||||
| 19一都道府県別漁獲可能 | 1310 | 0.0010る漁業法(以下「法」といST。)第15条第 | 101411海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群1/から同年12月31日940.0091 | |||||||||
| 1110911114 | 19 | 1110る漁業法(以下「法」といST。)第15条第0.0 | 11海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群1/11から同年12月31日940.009110 | |||||||||
| 10019都道府県別漁獲可能 | 1.911001401 | 198 | 141410海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群100119る漁業法(以下「法」といST。)第15条第17 | |||||||||
| 10914 | 11 | 海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群1981011る漁業法(以下「法」といST。)第15条第100.0 | 111111海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群1981011る漁業法(以下「法」といST。)第15条第10 | |||||||||
| 1010090.0%141914 | 11一層10171.1 | 10010>>1111る漁業法(以下「法」といST。)第15条第10UI17 | A19A海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群100>>11UI | |||||||||
| 19都道府県別漁獲可能14 | of196Uf海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群..100PMる漁業法(以下「法」といST。)第15条第10++ | |||||||||||
| 都道府県別漁獲可能11 | ................ | 10海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群0.00""100001010UIる漁業法(以下「法」といST。)第15条第1410511 | ||||||||||
| 15,300 | 都道府県別漁獲可能1,8.. | 111000.0 | 1.1 | 14**111010海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群""10UIる漁業法(以下「法」といST。)第15条第141011 | ||||||||
| 1717 | 211419 | 1110 | 16 | 1,01010海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群""1011UI10る漁業法(以下「法」といST。)第15条第1010016 | ||||||||
| 15,300 | 都道府県別漁獲可能一番) | 1719 | 101010 | 100 | 141,01019海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群一111019ON | |||||||
| 1. | 11A海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群1114 | |||||||||||
| 100一概14 | 11 | 09A38海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群141114五一 | ||||||||||
| る数量とする。 | 獲可能量{る数量とする。 | 項第2号関係) | 流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)における漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項 | いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖 | ||||||||
| (略)宮崎県III(略)第四~第九 (略) | 都道府県 | る数量とする。 | 獲可能量{ | 二都道府県別漁項第2号関係) | 第三94いわし太平洋系君 | る漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする | 流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ | |||||
| 都道府県 | 獲可能量{ | 二都道府県別漁 | 一(略)二都道府県別漁 | に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ | ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ | |||||||
| 都道府県 | 獲可能量{17 | 二都道府県別漁項第2号関係) | 第三94いわし太平洋系君 | 14 | ||||||||
| 第四~第九 (略) | 都道府県 | 獲可能量{9411 | 10 | 二都道府県別漁 | 流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ10198る漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項 | |||||||
| 項第2号関係) | 二都道府県別漁11 | 海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ11る漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする第一・第二 (略) | ||||||||||
| 199}京都道区都道府県別漁獲可能量 | 11151114 | 二都道府県別漁1310 | 各号に掲げる数量は、次のとおりとする | |||||||||
| }京都道区都道府県別漁獲可能量 | 11 | 10に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)における漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項0.00 | 14流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内14海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群10に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ | |||||||||
| }京都道区14都道府県別漁獲可能量 | 1910IN | 198 | 1411海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日10から同年12月31日9#diの期間をいUr。)における漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項0.00各号に掲げる数量は、次のとおりとする14 | |||||||||
| At | 17AA流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内11海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)における漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする | |||||||||||
| 101001919819 | 10000.00% | 1000 | 14海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ14る漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項UI各号に掲げる数量は、次のとおりとするA+ | |||||||||
| 都道府県別漁獲可能量 | 191910 | 1410流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたく14海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日100から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけPM10る漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項UI10A+ | ||||||||||
| (単位:トン) | 111099 | 11 | 0.0%107110010る漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項1451 | |||||||||
| 9,300 | 都道府県別漁獲可能量 | 1114 | 各号に掲げる数量は、次のとおりとする11 | 141071toIIる漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項0.011 | ||||||||
| 9,300 | 都道府県別漁獲可能量 | (単位:トン) | 141419 | 各号に掲げる数量は、次のとおりとする14 | 10流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内10海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群14に関する令和8管理年度(令和8年1月1日11から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ10る漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項100 | |||||||
| 都道府県別漁獲可能量 | 一九ON10 | 100 | 1/>+141414101001-14ON | |||||||||
| 都道府県別漁獲可能量 | (単位:トン) | 1,11114 | 14 | いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖一四流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたくofちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内11海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群15に関する令和8管理年度(令和8年1月1日--から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ100る漁業法(以下「法」といSI。)第15条第1項11 | ||||||||
| 獸醫要概14 | 94いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖一四)流系群、Urるめいわし対馬暖流系群、かたくofAちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内1121海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群1514に関する令和8管理年度(令和8年1月1日--1から同年12月31日9#diの期間をいUr。)におけ1001411一五 | |||||||||||
| 11 | 94いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖)ofAちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内1121海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群1514--114一五 | |||||||||||
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規
い日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる
群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだ
告示第千八百三十二号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年農林水産省
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
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