告示令和8年6月23日

保安林の指定をする件(29件)

掲載日
令和8年6月23日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定をする件(29件)

令和8年6月23日|p.1-4|原文を見る

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○農林水産省告示第七百九十二号
1主伐は、択伐による。
○農林水産省告示第七百九十一号
指定の目的土砂の流出の防備
及び樹種次のとおりとする。
指定の目的土砂の流出の防備
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
1次の森林については、主伐は、択伐によ
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び山県市役所に
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2主伐として伐採をすることができる立木
八一、二二八二の一、二二八二の二、二二八三、
二二七九の一、二二七九の二、二二八〇、二二
六、二二七七の一、二二七七の一二、二二七八、
七の三、二二七五の一、二二七五の二、二二七
筆国有林。次の図に示す部分に限る。)、二二六
五の三・二二七九の三・二二八四の二(以上五
字谷之洞二二六六の二・二二六七の二・二二七
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
保安林の所在場所岐阜県大垣市上石津町牧
保安林の所在場所岐阜県山県市大字西深瀬
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
字和田五〇五三(次の図に示す部分に限
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県大垣市上石津町谷
畑字野無坊五一の一、五二
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び大垣市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所岐阜県下呂市金山町東沓
部字藤森四二五、四四八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県中津川市阿木字大
上七六八八の一の一、七六八八の一〇、七六八
八の一四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県恵那市岩村町飯羽
間字小沢山三六九二の一(次の図に示す部分に
限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び恵那市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所岐阜県関市上之保字戸川
洞二四三八七の一、二四三八八、二四三九一の
二、二四三九八の一、字三月二四五三六の一二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による、
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び関市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県高山市朝日町西洞
字小瀬洞一六四八の二、字ナキノ谷一六四九の
三四、一六四九の三五、一六四九の四三、一六
四九の四五から一六四九の四九まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び高山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所長崎県南島原
市口之津町丁字辻二七八七の二(次の図に示す
部分に限る。)
一保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を長崎県庁及
び南島原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
・解除に係る保安林の所在場所栃木県那須郡
那須町大字高久乙字上ノ林一八一三の二(次の
図に示す部分に限る。)、一八〇六の二、一八〇
六の五、一八〇六の三二、一八〇六の三五、一
八〇六の三六、一八一三の七
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及
び那須町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
-解除に係る保安林の所在場所岡山県総社市
宍粟字北高山一の一三(国有林)・一の一四(国
有林。次の図に示す部分に限る。)
◦保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及
び総社市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所栃木県日光市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
〔「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及
び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所栃木県鹿沼市
引田字遅ノ沢口二四二四の二
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市
葵区横沢字シトブ四六二の一(次の図に示す部
分に限る。)
一保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及
び静岡市役所に備え置(1て縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松山
天竜区水窪町奥領家五三六三の一五・五三六三
の一六・五三六四の三一から五三六四の三三ま
で・五三六四の三五 (以上六筆国有林)・五三
六四の四三(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及
び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所群馬県利根郡
川場村(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及
び川場村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所群馬県甘楽郡
南牧村大字大塩沢字大向一二一一の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所群馬県藤岡市
坂原字神戸沼二三〇の八、吾妻郡東吾妻町大字
原町字上之宿二一二八の一五、二一二九の二、
二一二九の三、二一二九の六から二一二九の八
まで、二一三〇の七、二一三二の七、二一三二
の八
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道雨竜郡
沼田町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び沼田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道雨竜郡
幌加内町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由河川用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び幌加内町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道雨竜郡
幌加内町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び幌加内町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十二号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道上川郡
新得町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び新得町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道余市郡
赤井川村(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由鉄道用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び赤井川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道上川郡
清水町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び清水町役場に備え置いて縦覧に供する。)
令和八年六月二十三日
○農林水産省告示第八百十八号
三解除の理由道路用地とするため
及び霧島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
二保安林として指定された日的水源の涵養
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁
農林水産大臣鈴木憲和
防備
の指定を解除する。
部分に限る。)
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
令和八年六月二十三日
○農林水産省告示第八百十七号
○農林水産省告示第八百十六号
三解除の理由道路用地とするため
三解除の理由道路用地とするため
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
及び伊佐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
及び伊佐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
◦解除に係る保安林の所在場所鹿児島県霧島
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
市大口原田字原田一〇七九の一(次の図に示す
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県伊佐
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
二保安林として指定された目的水源の涵養
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
(「次の図」は、 省略し、 その図面を鹿児島県庁
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
○農林水産省告示第八百十五号
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県伊佐
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
農林水産大臣鈴木憲和
防備
防備
防備
の指定を解除する。
の指定を解除する。
の指定を解除する。
令和八年六月二十三日
大東町清田八三四の三
令和八年六月二十三日
令和八年六月二十三日
に示す部分に限る。)
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百二十一号
○農林水産省告示第八百二十号
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百十九号
三解除の理由道路用地とするため
三解除の理由道路用地とするため
二保安林として指定された目的土砂の流出の
二保安林として指定された目的水源の涵養
及び霧島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
安富町瀬川字浦山五一六の七七、五一六の七九
一解除に係る保安林の所在場所兵庫県姫路市
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
一解除に係る保安林の所在場所島根県雲南市
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二保安林として指定された目的土砂の流出の
奥出雲町下阿井一八四〇の六、一八四一の七
一解除に係る保安林の所在場所島根県仁多郡
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二保安林として指定された目的土砂の流出の
(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁・
市福山町福地字穴堀池下二一四七の一(次の図
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県霧島
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
かん
令和八年六月二十三日
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