政令令和8年6月23日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号令和七年政令第三百十九号
発令機関内閣

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する政令

令和8年6月23日|p.14|原文を見る

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(削る)
一(略)
二国内人材確保の取組に関する事項
二(略)
事項を記載しなければならない。
事項を記載しなければならない。
2建設特定技能受入計画には、次に掲げる
2建設特定技能受入計画には、次に掲げる
い。
第三条
の指導に従うこと。
(建設特定技能受入計画の認定)
し、国土交通大臣に提出しなければならな
式第一により建設特定技能受入計画を作成
る者(以下「認定申請者」という。)は、様
木前条第一号イの認定を受けようとす
い。
し、国土交通大臣に提出しなければならな
式第一により建設特定技能受入計画を作成
第三条
る者(以下「認定申請者」という。)は、様
前条第一号イの認定を受けようとす
(建設特定技能受入計画の認定)
接当該建設工事を請け負った建設業者
請負人である場合には、発注者から直
工事において、特定技能所属機関が下
二二号特定技能外国人が従事する建設
(新設)
イ~ハ(略)
イ~ハ(略)
も該当すること。
とする特定技能所属機関が次のいずれに
いう。)と特定技能雇用契約を締結しよう
の号において「二号特定技能外国人」と
証明する書面を交付すること。
げる活動を行おうとする外国人(以下こ
二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲
二出入国管理及び難民認定法別表第一の
力を行うこと。
外国人からの求めに応じ、実務経験を
二特定技能所属機関は、一号特定技能
と。
所属機関が次のいずれにも該当するこ
能雇用契約を締結しようとする特定技能
げる活動を行おうとする外国人と特定技
二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲
二出入国管理及び難民認定法別表第一の
する書面を交付すること。
人からの求めに応じ、実務経験を証明
二特定技能所属機関は、特定技能外国
が行う調査又は指導に対し、必要な協
行うこと。
イ・ロ(略)
機関が次のいずれにも該当すること。
び第七条に規定する適正就労監理機関
ハロに規定するほか、国土交通大臣及
用契約を締結しようとする特定技能所属
特定技能外国人」という。)と特定技能雇
活動を行おうとする外国人(以下「一号
表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる
う調査又は指導に対し、必要な協力を
ハロに規定するほか、国土交通省が行
イ・ロ(略)
機関が次のいずれにも該当すること。
用契約を締結しようとする特定技能所属
特定技能外国人」という。)と特定技能雇
活動を行おうとする外国人(以下「一号
表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる
ぞれ当該各号に定める基準とする。
六年政令第三百十九号)別表第一の二の
一出入国管理及び難民認定法(昭和二十
ぞれ当該各号に定める基準とする。
六年政令第三百十九号)別表第一の二の
一出入国管理及び難民認定法(昭和二十
準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ
(以下「特定技能所属機関」という。)の基
雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関
準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ
(以下「特定技能所属機関」という。)の基
雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関
正就労監理機関が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。十九条第一項第二号又は同条第二項第二う。以下同じ。)を含まない。)の総数を超定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。14一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項三一号特定技能外国人の安全衛生教育及3国土交通大臣は、第一項の規定による認
し、必要な協力を行うこと。いるときは、この限りでない。和七年法務省・厚生労働省令第四号)第人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外国人を雇用して(1る場合であって、外国業所に所属する常勤の職員及び育成就労員(一号特定技能外国人、外国にある事る場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこ二~五 (略)六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人であも満たしていること。イ~二(略)(削る)び技能の習得に関する事項認定をするものとする。認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること。イ~二(略)(削る)の確保に関する事項三一号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項の確保に関する事項
八(略)九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。いるときは、この限りでない。号若しくは第三号の規定の適用を受けて外国人の保護に関する法律施行規則(令人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外う。以下同じ。)を含まない。)の総数を超第四号に規定する育成就労外国人をい外国人(外国人の育成就労の適正な実施七一号特定技能外国人の総数が常勤の職六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人であも満たしていること。イ~二(略)(削る)び技能の習得に関する事項認定をするものとする。も満たしていること。イ~二(略)の確保に関する事項
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。号若しくは第三号の規定の適用を受けて和七年法務省・厚生労働省令第四号)第人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外国人を雇用して(1る場合であって、外国えないこと。ただし、建設特定技能受入第四号に規定する育成就労外国人をい及び育成就労外国人の保護に関する法律七一号特定技能外国人の総数が常勤の職る場合には、発注者から直接当該建設工六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人であ14一号特定技能外国人の適正な就労環境
いるときは、この限りでない。十九条第一項第二号又は同条第二項第二和七年法務省・厚生労働省令第四号)第人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外えないこと。ただし、建設特定技能受入第四号に規定する育成就労外国人をい外国人(外国人の育成就労の適正な実施員(一号特定技能外国人、外国にある事業所に所属する常勤の職員及び育成就労る場合には、発注者から直接当該建設工六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人であ特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。3国土交通大臣は、第一項の規定による認三一号特定技能外国人の安全衛生教育及14一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。いるときは、この限りでない。和七年法務省・厚生労働省令第四号)第人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外う。以下同じ。)を含まない。)の総数を超第四号に規定する育成就労外国人をい外国人(外国人の育成就労の適正な実施七一号特定技能外国人の総数が常勤の職事を請け負った建設業者の指導に従うこ事において、認定申請者が下請負人であイ~二(略)3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。いるときは、この限りでない。号若しくは第三号の規定の適用を受けて和七年法務省・厚生労働省令第四号)第外国人の保護に関する法律施行規則(令計画の申請時に認定申請者が育成就労外及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条業所に所属する常勤の職員及び育成就労七一号特定技能外国人の総数が常勤の職六一号特定技能外国人が従事する建設工び技能の習得に関する事項3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。3国土交通大臣は、第一項の規定による認三一号特定技能外国人の安全衛生教育及14一号特定技能外国人の適正な就労環境
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対いるときは、この限りでない。十九条第一項第二号又は同条第二項第二和七年法務省・厚生労働省令第四号)第人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外う。以下同じ。)を含まない。)の総数を超第四号に規定する育成就労外国人をい外国人(外国人の育成就労の適正な実施員(一号特定技能外国人、外国にある事業所に所属する常勤の職員及び育成就労七一号特定技能外国人の総数が常勤の職事において、認定申請者が下請負人であ適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。認定申請者が次に掲げる要件をいずれ特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。び技能の習得に関する事項3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その三一号特定技能外国人の安全衛生教育及14一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対号若しくは第三号の規定の適用を受けて和七年法務省・厚生労働省令第四号)第人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外第四号に規定する育成就労外国人をい業所に所属する常勤の職員及び育成就労外国人(外国人の育成就労の適正な実施員(一号特定技能外国人、外国にある事る場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこ六一号特定技能外国人が従事する建設工も満たしていること。定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも14一号特定技能外国人の適正な就労環境
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対十九条第一項第二号又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けて和七年法務省・厚生労働省令第四号)第人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外えないこと。ただし、建設特定技能受入第四号に規定する育成就労外国人をい及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条七一号特定技能外国人の総数が常勤の職る場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこ六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにもび技能の習得に関する事項3国土交通大臣は、第一項の規定による認14一号特定技能外国人の適正な就労環境
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。号若しくは第三号の規定の適用を受けて十九条第一項第二号又は同条第二項第二和七年法務省・厚生労働省令第四号)第人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外第四号に規定する育成就労外国人をい業所に所属する常勤の職員及び育成就労七一号特定技能外国人の総数が常勤の職六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこび技能の習得に関する事項3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その14一号特定技能外国人の適正な就労環境
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対号若しくは第三号の規定の適用を受けて十九条第一項第二号又は同条第二項第二和七年法務省・厚生労働省令第四号)第外国人の保護に関する法律施行規則(令計画の申請時に認定申請者が育成就労外えないこと。ただし、建設特定技能受入第四号に規定する育成就労外国人をい業所に所属する常勤の職員及び育成就労七一号特定技能外国人の総数が常勤の職る場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこ事において、認定申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その3国土交通大臣は、第一項の規定による認三一号特定技能外国人の安全衛生教育及
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対号若しくは第三号の規定の適用を受けて十九条第一項第二号又は同条第二項第二和七年法務省・厚生労働省令第四号)第国人を雇用して(1る場合であって、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外えないこと。ただし、建設特定技能受入(平成二十八年法律第八十九号)第二条業所に所属する常勤の職員及び育成就労七一号特定技能外国人の総数が常勤の職六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこ認定申請者が次に掲げる要件をいずれ3国土交通大臣は、第一項の規定による認三一号特定技能外国人の安全衛生教育及14一号特定技能外国人の適正な就労環境14一号特定技能外国人の適正な就労環境
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対号若しくは第三号の規定の適用を受けて十九条第一項第二号又は同条第二項第二和七年法務省・厚生労働省令第四号)第国人を雇用して(1る場合であって、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外業所に所属する常勤の職員及び育成就労七一号特定技能外国人の総数が常勤の職る場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこ六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人であ3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その14一号特定技能外国人の適正な就労環境
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対号若しくは第三号の規定の適用を受けて人の育成就労の適正な実施及び育成就労計画の申請時に認定申請者が育成就労外う。以下同じ。)を含まない。)の総数を超第四号に規定する育成就労外国人をい業所に所属する常勤の職員及び育成就労外国人(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律七一号特定技能外国人の総数が常勤の職る場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこ六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その14一号特定技能外国人の適正な就労環境
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対号若しくは第三号の規定の適用を受けて十九条第一項第二号又は同条第二項第二和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十九条第一項第二号又は同条第二項第二人の育成就労の適正な実施及び育成就労えないこと。ただし、建設特定技能受入う。以下同じ。)を含まない。)の総数を超(平成二十八年法律第八十九号)第二条業所に所属する常勤の職員及び育成就労外国人(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律七一号特定技能外国人の総数が常勤の職員(一号特定技能外国人、外国にある事六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工認定申請者が次に掲げる要件をいずれ三一号特定技能外国人の安全衛生教育及14一号特定技能外国人の適正な就労環境
九国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対十九条第一項第二号又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けて和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十九条第一項第二号又は同条第二項第二(平成二十八年法律第八十九号)第二条第四号に規定する育成就労外国人をいる場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこ六一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その
四-
(新設)
八(略)
二~五 (略)
イ~二 (略)
も満たしていること。
認定をするものとする。
の確保に関する事項
の総数を超えないこと。
び技能の習得に関する事項
負った建設業者の指導に従うこと。
定する技能実習生をいう。)を含まない。)
八年法律第八十九号) 第二条第一項に規
能実習生の保護に関する法律(平成二十
(外国人の技能実習の適正な実施及び技
員(一号特定技能外国人及び技能実習生
七一号特定技能外国人の総数が常勤の職
合には、発注者から直接当該工事を請け
事において、申請者が下請負人である場
六一号特定技能外国人が従事する建設工
人材確保の取組を行っていること。
ホ職員の適切な処遇、適切な労働条件
一認定申請者が次に掲げる要件をいずれ
適合するものであると認めるときは、その
特定技能受入計画が次の各号のいずれにも
定の申請があった場合において、その建設
3国土交通大臣は、第一項の規定による認
四一号特定技能外国人の安全衛生教育及
11一号特定技能外国人の適正な就労環境
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