無線設備規則の一部を改正する省告示(無線電力伝送用)
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令和8年6月23日火曜日官報(号外第137号)
31無線電力伝送用
| | | | | 電波の型式 | |
| | | | ZOZ | 電波の型式 | |
| | | | |
| | | | | 電波の型式 | | |
| | | | | 電波の型式 | | |
| | | 一九、八MHz九一八 | | 周波数 | | |
| 九10九11 | | | | | | | |
| | | | | | |
| MHz | | | |
| あること。 | | る。)以下となるものにあっ | | 易に開けられない構造で | 収められており、かつ、容 | し、無線設備が一の筐体に | 〇・二五ワット以下。ただ |
| ては、〇・五ワット以下で | | | ワットを○デシベルとす | | 易に開けられない構造で | 収められており、かつ、容 | 空中線電力 |
| ては、〇・五ワット以下であること。 | | る。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下で | ワットを○デシベルとす | あって、等価等方輻射電力 | | 収められており、かつ、容 | 〇・二五ワット以下。ただ |
| | る。)以下となるものにあっ | ワットを○デシベルとす | 易に開けられない構造で | 易に開けられない構造で | し、無線設備が一の筐体に | し、無線設備が一の筐体に |
| ては、〇・五ワット以下であること。 | | | が二七デシベル(一ミリ | あって、等価等方輻射電力 | 易に開けられない構造で | 収められており、かつ、容 | 〇・二五ワット以下。ただ |
| ては、〇・五ワット以下で | る。)以下となるものにあっ | | が二七デシベル(一ミリ | 易に開けられない構造で | | 収められており、かつ、容 | 空中線電力 |
| | | あって、等価等方輻射電力 | 易に開けられない構造で | | 〇・二五ワット以下。ただ |
| ては、〇・五ワット以下で | る。)以下となるものにあっ | | あって、等価等方輻射電力 | あって、等価等方輻射電力 | 収められており、かつ、容 | し、無線設備が一の筐体に | 〇・二五ワット以下。ただ |
| る。)以下となるものにあっ | | が二七デシベル(一ミリ | 易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力 | 易に開けられない構造で | し、無線設備が一の筐体に | 〇・二五ワット以下。ただ |
| る。)以下となるものにあっ | | 易に開けられない構造で | 収められており、かつ、容 | | |
| る。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下で | | | あって、等価等方輻射電力 | 易に開けられない構造で | 収められており、かつ、容 | し、無線設備が一の筐体に | 〇・二五ワット以下。ただ |
| ては、〇・五ワット以下で | る。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下で | | ワットを○デシベルとす | | 収められており、かつ、容 | し、無線設備が一の筐体に | |
| | | が二七デシベル(一ミリ | 易に開けられない構造で | | | |
| ては、〇・五ワット以下で | | | | | | | |
[十一~十四 略]
[新設]
[十一~十四 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第二百三十七号
但認證信規則(昭和二十五年直接監道委員会規則第十八日)第-四条の二部一項第二号の規定に基づき、今和元年総務者しはび示第二十一号、第一號書規則第十四条の一第、項第二号号の規定に基づく経済
規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告告示第三十一号(無線裁備規則第十四条の「第一項第二号等の規定に基づく総理
17
10
第第
1項
(第
14
}実現
10
(現
11
11
大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十三日
総務大臣林芳正
(條
部{
14
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
燐灰
64
LI
41
000
改
正
後後
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正
前
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備.
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148
四-
現象
10
11
第第
1-
1項
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14
14
及
10
第第
14
1項
第第
14
14
10
総合
1-
[同上]
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次次
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10
11
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1
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略略
[1~12 同上]
11
14
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設
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(第
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10
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17
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44
一五
15
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1.
17
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13
○設
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.
11
第14
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[1 略]
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[1 同上]
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[二 略]
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[二 同上]
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記載
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