告示令和8年6月23日

無線設備規則の一部を改正する省告示(無線電力伝送用)

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

無線設備規則の一部を改正する省告示(無線電力伝送用)

令和8年6月23日|p.12|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和8年6月23日火曜日官報(号外第137号)
31無線電力伝送用
電波の型式
ZOZ電波の型式
電波の型式
電波の型式
一九、八MHz九一八周波数
九10九11
MHz
あること。る。)以下となるものにあっ易に開けられない構造で収められており、かつ、容し、無線設備が一の筐体に〇・二五ワット以下。ただ
ては、〇・五ワット以下でワットを○デシベルとす易に開けられない構造で収められており、かつ、容空中線電力
ては、〇・五ワット以下であること。る。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下でワットを○デシベルとすあって、等価等方輻射電力収められており、かつ、容〇・二五ワット以下。ただ
る。)以下となるものにあっワットを○デシベルとす易に開けられない構造で易に開けられない構造でし、無線設備が一の筐体にし、無線設備が一の筐体に
ては、〇・五ワット以下であること。が二七デシベル(一ミリあって、等価等方輻射電力易に開けられない構造で収められており、かつ、容〇・二五ワット以下。ただ
ては、〇・五ワット以下でる。)以下となるものにあっが二七デシベル(一ミリ易に開けられない構造で収められており、かつ、容空中線電力
あって、等価等方輻射電力易に開けられない構造で〇・二五ワット以下。ただ
ては、〇・五ワット以下でる。)以下となるものにあっあって、等価等方輻射電力あって、等価等方輻射電力収められており、かつ、容し、無線設備が一の筐体に〇・二五ワット以下。ただ
る。)以下となるものにあっが二七デシベル(一ミリ易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力易に開けられない構造でし、無線設備が一の筐体に〇・二五ワット以下。ただ
る。)以下となるものにあっ易に開けられない構造で収められており、かつ、容
る。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であって、等価等方輻射電力易に開けられない構造で収められており、かつ、容し、無線設備が一の筐体に〇・二五ワット以下。ただ
ては、〇・五ワット以下でる。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下でワットを○デシベルとす収められており、かつ、容し、無線設備が一の筐体に
が二七デシベル(一ミリ易に開けられない構造で
ては、〇・五ワット以下で
[十一~十四 略]
[新設]
[十一~十四 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第二百三十七号
但認證信規則(昭和二十五年直接監道委員会規則第十八日)第-四条の二部一項第二号の規定に基づき、今和元年総務者しはび示第二十一号、第一號書規則第十四条の一第、項第二号号の規定に基づく経済
規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告告示第三十一号(無線裁備規則第十四条の「第一項第二号等の規定に基づく総理
17
10
第第
1項
(第
14
}実現
10
(現
11
11
大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十三日
総務大臣林芳正
(條
部{
14
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
燐灰
64
LI
41
000
後後
10
)無
備.
則{
10
DI
11
10
1
備.
規。
即ち
1.
1.
100
15
1.0
第第
148
四-
現象
10
11
第第
1-
1項
(第
14
14
10
第第
14
1項
第第
14
14
10
総合
1-
[同上]
務務
十一
)
13
11
一六
19
20
同(
11
10
1箇
10
17
11
める
10.00
n
**
他(
10
(無
線線
17
11
1,00
次次
10
1
13
10
11
19
る。
0,00
1
12
略略
[1~12 同上]
11
14
13
備{
.
)即
(第
11
1/8
九/
17
11
1/8
四1
第第
11
14
198
第第
ii
11
2,
45
(第
0.00
14
1,
第第
++
10
14
17
71
第第
44
一五
15
17
1.
17
11
る。
13
○設
11
.
11
第14
11
九1
17
11
148
10
第第
tt
11
7,
第第
1.
11
号号
3,00
第第
++
四)
10
14
10
第第
++
14
17
.
17
11
70
電氣
無第
++
..
(九
)無
線線
局{
11
11
用(
19
73
た.
10
(無
線線
1
備)
1カ
(無{
(線)
局{
11
..
用〕
33
た.
10
)無
線線
1
備{
[1 略]
11
[1 同上]
14
[二 略]
0.00
11
[二 同上]
考{
of
11
記載
17
記述
10
ある
る7
1.0
読み込み中...
無線設備規則の一部を改正する省告示(無線電力伝送用) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →