告示令和8年6月23日

特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(キャリアセンス等改正)

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.10
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特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(キャリアセンス等改正)

令和8年6月23日|p.10|原文を見る

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に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経
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送り
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経経
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後後
過した後でなければその後の送信を行わなisものであること。
[表略]
[注略]
[一 同上]
二 [同上]
[1 同上]
2 [同上]
[1・22 同上]
(3)九一六・七CH以上九一〇八・1WH以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四
四一
十九条の十四第六号、 第七号及び第八号に規定する無線局のものであって、 キャリアセン
スを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装置は、 次の表の上欄に掲げるキャリア
センスの受信時間に従い.、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発
射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送
信を行わないものであること。
[表同上]
[注同上]
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特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(キャリアセンス等改正) - 第10頁
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