告示令和8年6月23日

特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(改正条文)

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.10
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特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(改正条文)

令和8年6月23日|p.10|原文を見る

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次の表により、改正面欄に掲げる規定の位置を付した部分をこれに対応する改正整欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように必め、改正曲欄及び改正修綱に対応して掲げるその検定部分に一正傍線を
付した規定、以下「対象規定」という、)は、改正市欄に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる対象型定として移動し、改正正置欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、こ
れを加える。
後後
□□
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11
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制制
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)
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特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(改正条文) - 第10頁
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