告示令和8年6月23日

特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(一部改正)

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.10
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特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(一部改正)

令和8年6月23日|p.10|原文を見る

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11
12
三五・七旧帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局
1前項第一号に掲げる条件
2前項第三号から第七号までに掲げる条件(受電装置についてはこの限りでない.10
12
別表第一号減衰量の値の表
周波数
2.4GHz帯
減衰量
14デシベル
5.7GHz帯
16デシベル
三[同上]
1第一項第一号に掲げる条件
2前項第二号から第六号までに掲げる条件(受電装置についてはこの限りでない.Co
別表第一号 [同左]
周波数
1,000
916.7MHz以上920.9MHz以下
11
2.4GHz帯
5.7GHz帯
減衰量
10デシベル
14デシベル
16デシベル
偏考
10
11
10
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第二百三十五号
無線説書規則(昭和一十九年東波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第六号二の規定に立づき、平成北北北英政省告示第四十九号一特定小電力無線局の無難設備の一の条体に収めることを要した
い装置、 送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件) の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十三日
総務大臣林芳正
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特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等を定める件(一部改正) - 第10頁
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