府省令令和8年6月23日

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第56号
省庁内閣府

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公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

令和8年6月23日|p.1|原文を見る

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○内閣府令第五十六号
令和八年六月二十三日
項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のよ
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)を実施するため、公益通報者保護法第十六条第
内閣総理大臣高市早苗
四五
府令
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公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令 - 第1頁
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