府省令令和8年6月23日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第四十一号
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月23日|p.9|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
9令和8年6月23日火曜日官報(号外第137号)
○法務省令第四十一号
出入国管理及び雁民認定法(昭和二十六年政令第三日十九号)第二条第八号の規定に基づき、川人国管理及び副民部民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月二十三日
法務大臣 平口 洋
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
政政
後後
別表第一(第一条関係)
沖{縄{0.00[略]〔略]沖{
都道府県
同道都道府県
都道府県
都道府県
[略]下石那1,,00地{[略]
1,,00島垣覇{
1
考考
表表
10
表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →