府省令令和8年6月23日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務七八
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年6月23日|p.1|原文を見る

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◦出入国管理及び難民認定法施行規則○公益通報者保護法第十六条第一項の
省令(総務七八)◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)
(総務二三四)(同二三六)○電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務七八)◦出入国管理及び難民認定法施行規則○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)
(総務二三四)(同二三六)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)
(総務二三四)を改正する件(同二三五)(同二三六)○無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件の一部を改正する件(総務二三四)○特定小電力無線局の無線設備の一の省令(総務七八)◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)〔法規的告示〕〔省令〕○電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務七八)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)〔府令〕官報
(総務二三四)(同二三六)○電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務七八)◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)〔法規的告示〕○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)官報
(総務二三四)(総務二三四)○特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しな11装置◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)〔法規的告示〕○電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務七八)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)
(総務二三四)を改正する件(同二三五)める件の一部を改正する件○電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務七八)◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)〔法規的告示〕〔府令〕
○電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務七八)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)
を改正する件(同二三五)○特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しな11装置送信時間制限装置及びキャリアセン○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)
◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)官報
定める件の一部を改正する件筐体に収めることを要しな11装置を改正する件(同二三五)める件の一部を改正する件◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)○電波法施行規則等の一部を改正する○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)
◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(内閣府五六)官報
式及び周波数並びに空中線電力を定○無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一○無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件の一部を改正する件◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定同次
○無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一筐体に収めることを要しな11装置送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定
○特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定◦出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務四一)○公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定
(号外)発行内閣府原稿作成国立印刷刷局)
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電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第1頁
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