総務省告示第二百三十三号(時刻認証業務の変更認定)
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令和八年六月二十二日
○総務省告示第二百三十三号
4d95 d9a8 cea4 becd 77ab 8c28 9dc7
95c4 5875 2e6b e462 ae0a 0130 2841
100f 0074 6785 b276 ba7a 4f90 ed31
8変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称アマノ株式会社
794930df05c73dcf73ab d3led575c3eb cc9627)
1変更認定に係る時刻認証業務の名称アマノタイムスタンプサービス316:
9変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記 Amano Corporation
10変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地
62ae bc04 4452 0ab7 ab22 2511 0f16 5987 db53 083d 0799 2bb6 d2fa
4a3e e5c0 f3c9 08b5 c23e Obec 659e a853 aed6 2616 0c9d 1325 b81
たので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数)43b5e9d97432
7変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数)4830925629c6
6変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数)46218c49b3b1
5変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数)fae67e9355c0
4変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数)ef27a638f9e0
3変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数)470f2caf350c
2変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和八年六月五日付けで認定し
時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用
総務大臣林芳正