告示令和8年6月22日

登録実施機関の登録事項の変更について(タクシー業務適正化特別措置法)

掲載日
令和8年6月22日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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登録実施機関の登録事項の変更について(タクシー業務適正化特別措置法)

令和8年6月22日|p.7|原文を見る

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登録実施機関の登録事項の変更について
産業
タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律
第75号)第22条の規定による届出があったので
日本産業規格
同法第32条第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年6月22日に下記の日本産業規格を改正
令和8年6月22日
したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)
中部運輸局長神谷昌文
第19条の規定に基づき公示する.
一百
令和8年6月22日
(単位地域の名称)
岐阜県
経済産業大臣赤澤亮正
(登録実施機関の名称)
11
岐阜県タクシー協会
改正された日本産業規格
(登録実施機関の住所)
(日本産業標準調査会審議)
岐阜県岐阜市日置江2648-2
パッキン及びガスケット用語
B0116
(変更前の登録実施機関の代表者名)
情報技術-自動認識及びデータ取得X0507
川上秀人
技術-EAN/UPCバーコードシ
(変更後の登録実施機関の代表者名)
ンボル体系体ノ
野中一起
金属平板の平面曲げ疲労試験方法Z2275
(登録事務等を行う事務所の名称)
(内容省略)
岐阜県運転者登録センター
備考内容は、日本産業標準調査会ホーム
(登録事務等を行う事務所の所在地)
ページ(https://ww.jisc.go.jp)において
岐阜県岐阜市日置江2648-2
(登録番号)
閲覧に供する。また、経済産業省イノベー
岐阜-1号
ション・環境局基準認証政策課、各経済産
(変更年月日)
業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部
令和8年5月13日
においても閲覧に供する。
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登録実施機関の登録事項の変更について(タクシー業務適正化特別措置法) - 第7頁
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