告示令和8年6月22日

農林水産省告示第七百七十五号(14件)

掲載日
令和8年6月22日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第七百七十五号(14件)

令和8年6月22日|p.4-5|原文を見る

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○農林水産省告示第七百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所宮城県刈田郡
七ヶ宿町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び七ヶ宿町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所広島県府中市
篠根町字行友一〇三五三の二、 一〇三五五の二
一保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第七百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所高知県吾川郡
いの町長澤宇アド一〇二の九、一〇二の一〇
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第七百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
○解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡
津野町芳生野宇天狗瀧乙四九二二の三六、乙四
九二二の三七
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第七百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所熊本県八代市
泉町葉木字葉木七〇の一三八から七〇の一四五
まで(以上八筆国有林)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第七百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所熊本県球磨郡
五木村甲字竹ノ川四九〇一の二
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第七百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一一)解除に係る保安林の所在場所愛媛県東温
市河之内字カラカイ乙一六二五の二、乙一六
三二、乙一六三四の二、字三本松乙一六三六
の八、乙一六三六の六三、乙一六三六の六五、
乙一六三六の七一、乙一六三六の一〇二、乙
一六三六の一七四、乙一六三六の一七五、乙
一六三六の一八二、乙一六三六の一八三、乙
一六三六の一八五、乙一六三六の一八六、乙
一六三六の一八八、乙一六三六の一八九、乙
一六三六の一九一から乙一六三六の一九五ま
で、 乙一六三六の一九九、 乙一六三六の二〇
五、乙一六三六の二〇六、乙一六三六の二〇
ノ八
二二)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)解除の理由指定理由の消滅
二一〕解除に係る保安林の所在場所愛媛県東温
市河之内字大屋敷乙一五六八、 宇三本松乙一
五七二の二五・乙一六二〇の一二一(以上二
筆国有林)、乙一六二〇の一一九(次の図に
示す部分に限る。)、乙一五七二の二六、乙一
五七二の二七、乙一五七二の二九から乙一五
七二の三一まで、乙一六二〇の一〇四、乙一
六二〇の二一六、乙一六二〇の二一九、乙
六二〇の二二二、乙一六二〇の二二七、乙
六二〇の二三〇、乙一六二〇の二三二、乙
六二〇の二三四、乙一六二〇の二三六、乙一
六二二
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
二二 解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及
び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所愛媛県西予市
野村町大野ヶ原五八八の九、五八八の一〇
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第七百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所秋田県北秋田
市阿仁幸屋渡宇桁子沢二一の九・二七の三(以
上二筆国有林。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第七百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市
星野村字熊山一五七七〇の四、宇谷頭一五七九
八の四、字岩花一七五一五の二、一七五一七の
八、 一七五一七の一〇、 宇後岩花一七五三四10
二、一七五三六の二、字落合一七八〇四の三、
一七八〇八の二、字藪川内一七八三九の二、字
田の口一八一〇八の二、一八一一二の二、字狸
穴一八一一四の三、一八一一六の二、字向へ一
八二四一の二、一八二四二の三
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
○農林水産省告示第七百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所福岡県うきは
市浮羽町新川字上長山三七三の一・字平口坂五
七五(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由土地改良事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及
びうきは市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市
小田木町カキノソレ一九の一五・二〇の六(以
上二筆国有林。 次の図に示す部分に限る。)一
九の一六・二〇の五(以上二筆国有林)、一九
の三・二〇の四(以上二筆について次の図に示
す部分に限る。)、 ヨコテ三〇の一一 (国有林)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及
び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十七号
○農林水産省告示第七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
一一一 解除に係る保安林の所在場所 長野県松本
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
・解除に係る保安林の所在場所岐阜県土岐市
鶴里町柿野字浜井場一七九七の一(次の図に示
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)解除の理由国立公園事業用地とするため
す部分に限る。)
二二)解除に係る保安林の所在場所長野県松本
一保安林として指定された目的土砂の流出の
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
防備
(2)保安林として指定された目的公衆の保健
三解除の理由道路用地とするため
三三)解除の理由国立公園事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及
び土岐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十号
○農林水産省告示第七百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
の指定を解除する。
令和八年六月二十二日
令和八年六月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所岐阜県大野郡
一解除に係る保安林の所在場所宮崎県東諸県
白川村大字椿原字下沢下二〇四の五(次の図に
郡綾町大字南俣字大口五六九五の一 (次の図に
示す部分に限る。)
示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
二保安林として指定された目的水源の涵養
防備
三解除の理由道路用地とするため
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
(「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及
び白川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第七百七十五号(14件) - 第4頁
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