告示令和8年6月22日

総務省告示第二百二十九号(特定国外派遣組織の指定)

掲載日
令和8年6月22日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関総務省
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総務省告示第二百二十九号(特定国外派遣組織の指定)

令和8年6月22日|p.1|原文を見る

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附則
この省令は、令和八年六月二十二日から施行する。
その他告示
○総務省告示第二百二十九号
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次
のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和八年六月二十二日
総務大臣林芳正
名称日米豪共同訓練実施部隊(オーストラリア連邦)
国外派遣期間
一令和八年六月二十三日から令和八年七月十六日まで
14
三派遣人数(概数)二百五十人程度
九.
九六四派遣地域オーストラリア連邦
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総務省告示第二百二十九号(特定国外派遣組織の指定) - 第1頁
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