政令令和8年6月22日

介護保険法に基づく政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月22日
号種
号外
原文ページ
p.4
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介護保険法に基づく政令の一部を改正する政令

令和8年6月22日|p.4|原文を見る

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令和8年6月22日月曜日官報(号外第136号)
(略)
10な10者を除く。同条にお111
同じ。)であり、かかつ、当該要介
護被保険者及びその者の配偶者
著者
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が所有する現金、所得税法(昭
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法法
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第第
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第第
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条第一項第十号に規定する預貯
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二・ホ (略)
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(略)
(略)
(略)
11ない者を除く。同条にお111/
同じ。)であり、19つ、当該要介
}11
護被保険者及びその者の配偶者
署者
が所有する現金、所得税法(昭
和四十年法律第三十三号)第二
37
条第一項第十号に規定する預貯
金、同項第十一号に規定する合
合合
同運用信託、同項第十五号の三
に規定する公募公社債等運用投
授{
資信託及び同項第十七号に規定
する有価証券その他これらに類
する資産の合計額と10て市町村
村{
長が認定した額(第九十七条の
三第一号にお11て「現金等」と
10う。)が、次のイからホまでに
掲げる区分に応じ、当該イから
ホまでに定める額以下であるも
10
イ (略)
ロ 第一号被保険者であって、
10
公的年金等の収入金額等が八
八/
十万九千円を超え百二十万円
以下である場合 千五百五十
万円(当該要介護被保険者に
100
配偶者六三な10場合にあって
あり
は、五百五十万円)
ハ第一号被保険者であって、
公的年金等の収入金額等が八
八|
十万九千円以下である場合
千六百五十万円(当該要介護
被保険者に配偶者がない場合
11
合合
11あって14六百五十万円)
二・ホ (略)
(略)
(略)
(略)
(略)
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介護保険法に基づく政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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