旅行業者営業保証金取戻し公告(エンバーク・トラスト合同会社)
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(言葉139号(
蝦夷
官口
19981第(4)號(11
714年9月1日
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和8年6月22日
記記
「掲載順序
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑥営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑩申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B ①エンバーク・トラスト合同会社②第3種旅行業③福岡県知事登録旅行業第3-1019号④
エンバーク・トラスト合同会社福岡県糸島市加布里5丁目13-6代表社員土井泰一⑤本社
福岡県糸島市加布里5丁目13-6⑥令和6年6月13日⑧令和8年5月13日⑩300万円⑪福岡
県知事⑫福岡県糸島市加布里5丁目13-6エンバーク・トラスト合同会社代表社員土井泰一