告示令和8年6月22日

新島空港の施設変更に関する公聴会の開催等について(国土交通省告示第761号)

掲載日
令和8年6月22日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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新島空港の施設変更に関する公聴会の開催等について(国土交通省告示第761号)

令和8年6月22日|p.28|原文を見る

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82
(言葉 136号(
87(59...4.14.11.22,,...33
公聴会
新島空港の施設変更に関する公聴会
航空法(昭和27年法律第231号)第43条第2項
において準用する同法第39条第2項の規定により
公聴会を開催するので、航空法施行規則(昭和27
年運輸省令第56号)第81条第1項の規定により公
示する。
令和8年6月22日
国土交通大臣金子恭之
1事案の内容令和8年国土交通省告示第761
号に係る新島空港の施設変更について
2日時令和8年8月4日午前10時00分
3場所新島村住民センター東京都新島村本
村1丁目1番1号
4主宰者国土交通省航空局航空ネットワーク
部航空ネットワーク企画課長(同課長が出席で
きないときは同課職員のうち係長以上の職にあ
る者)
5公述申込書及び公述書(以下「公述申込書等」
という。)を提出すべき場所国土交通省航空局
航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課
(郵便番号100-8918東京都千代田区霞が関
2丁目1番3号)
6公述申込書等を提出すべき期限令和8年7
月6日
7公述申込書等を提出すべき部数各2部
8その他
(1)公述申込書等を直接持参する場合の受付時
間は、毎日(行政機関の休日を除く。)午前9
時30分から午後5時00分までとする。
(2)公述申込書等を郵送する場合は、令和8年
7月6日までの消印のあるものに限り受け付
ける。
(3)公述しようとする利害関係人は、航空法施
行規則第80条に規定する者でなければならな
い。
(4)公述申込書には、公述しようとする者の氏
名、住所、職業、年齢(法人にあっては、そ
の名称及び住所並びにその法人を代表して公
述する者の氏名、職名及び年齢)及び事案に
対する賛否並びに利害関係を説明する事項を
記載すること。
(5)公述書には、公述しようとする者の氏名及
び公述しようとする具体的内容を記載するこ
と,
(6)公述書の内容が事案の範囲外にあるとき又
は他の同類のものがあるときは、公述を申し
込んだ者の中から公述人を選定することがあ
る。
(7)議事の整理上必要であるときは、公述時間
を制限することがある。
(8)制限時間、公聴会当日の受付時間及び場所
その他必要な事項は、公述を申し込んだ者に
直接通知する。
(9)傍聴人の人数は100人以内とし、受付順に
選定する。なお、受付は公聴会当日午前9時
00分から新島村住民センターで行い、傍聴券
を交付する。
公告
諸事項
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新島空港の施設変更に関する公聴会の開催等について(国土交通省告示第761号) - 第28頁
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