国土交通省告示第七百六十一号(新島空港の施設変更許可)
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○国土交通省告示第七百六十一号
東京都から新島空港の施設変更許可申請があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第四十三条第二項において準用する第三十八条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年六月二十二日国土党浦入臣金子恭之
申請者の氏名及び住所東京都東京都新宿区西新宿二丁目八番一号
空港の名称及び位置新島空港東京都大島支庁管内新島村
二変更しようとする事項(変更前の事項については、昭和五十九年運輸省告示第六百四十八号、昭
和六十二年運輸省告示第三百二十三号及び平成十四年国土交通省告示第二百七十八号を参照。)
イ標点の位置北緯三十四度二十二分十秒東経百三十九度十六分六秒標高二十八・四メート
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□着陸帯の範囲第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、二及びイの各点を順次に結んだ線で囲
まれた区域
ハ進入区域第二図のうち、イ、ロ、へ、ホ及びイ並びにハ、二、チ、ト及びハの各点をそれぞ
れ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
四変更後の進入表面、転移表面及び水平表面
イ進入表面第二図のうち、着陸帯の短辺(イ口及び八二)に接続し、かつ、水平面に対し上方
へ二十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進人区域と一致するもの
口転移表面第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ及び二チ並びに口へ及びハト)を含む平面及
び着陸帯の長辺(イ二及びロハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛
直面との交線の水平面に対する勾配が進人表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののう
ち、 (イヨ及び
二カ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ及びカワ
並びにリヌ、ヌル及びルヲ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ)又は着陸
帯の長辺(イ二及びロハ)により囲まれる部分
ハ水平表面第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、こ
の点を中心として半径千メートルで描いた円周(レの線)で囲まれた部分
五変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日令和十年七月一日
第一図新島空港