告示令和8年6月22日

居住費の特定負担限度額の一部改正(介護保険法施行法に基づく)

掲載日
令和8年6月22日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出要点

居住費の特定負担限度額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名居住費の特定負担限度額の一部改正

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居住費の特定負担限度額の一部改正(介護保険法施行法に基づく)

令和8年6月22日|p.8|原文を見る

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令和8年6月22日月曜日官報(号外第136号)
する。
(経過措置)
(適用期日)
附[]
1この告示は、令和八年八月一日から適用する。
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上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額と
号に規定する居住費の特定負担限度額(以下「居住費の特定負担限度額」という。)は、、次の表の
介護保険法施行法(平成九年法律第百二1.四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第二
ビス等が行われた月が同年七月以前の場合における特定入所者介護サービス費等の支給については、 なお従前の例による
よる特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この項において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)について適用し、要介護被保険者等が受
る居住費の特定負担限度額の規定は、 要介護被保険者等 (介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この項において同じ。)が受ける同法第五十一条の三第一項各号に規定する特定
額及び同法第六-一条の三第一項第二号に規定する部管書の負担限度額、介護保険法施行法第十二条第五項第一号に規定する長算の特定免租限債額及及及の被保険法法行律法第一条第五項第一号に規定す
第二十二年度では、第六十一条の三第一項各号に規定する特定介護予防サービス(以下この項において「特定介護サービス等」とい.う。)が行われた月が令和八年八月以後の場合における同法の規定に
する。
ICよる改正後の介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六-一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額、弁護保険法第五十一条の二条項第二号二号に規定する居住費の負担限度
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上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額と
号に規定する居住費の特定負担限度額(以下「居住費の特定負担限度額」という。)は、 次の表の
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第二
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政政
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(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正)
第四条介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
居住費の特定負担限度額の一部改正(介護保険法施行法に基づく) - 第8頁
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