告示令和8年6月22日

介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正(平成十七年厚生労働省告示第四百七十七号)

掲載日
令和8年6月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正(平成十七年厚生労働省告示第四百七十七号)

令和8年6月22日|p.7|原文を見る

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第三条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百七十七号)の一部を次の表のように改正する。
ハ (略)二 施行規則第九十七条の三第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二十万円以下であるもの(略)(略)
ホ (略)イ (略)ロ 施行規則第八十三条の五第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円以下であるもの(略)(略)
ハ (略)二 施行規則第九十七条の三第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円以下であるもの(略)(略)
ホ (略)イ (略)ロ 施行規則第八十三条の五第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下であるもの(略)(略)
ハ (略)二 施行規則第九十七条の三第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるもの(略)(略)
ホ (略)イ (略)ロ 施行規則第八十三条の五第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下であるもの(略)(略)
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
区分
(略)(略)(略)
施行規則第七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十二万六千五百円以下のもの(略)
イ・ロ (略)
(略)(略)(略)
改 正 前
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
区分
(略)(略)(略)
施行規則第七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万九千円以下のもの(略)
イ・ロ (略)
(略)(略)(略)
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介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正(平成十七年厚生労働省告示第四百七十七号) - 第7頁
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