告示令和8年6月22日

介護保険法及び厚生労働省令の一部を改正する省告示(居住費等の負担限度額等)

掲載日
令和8年6月22日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出要点

居住費等の負担限度額等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名居住費等の負担限度額等の一部改正

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介護保険法及び厚生労働省令の一部を改正する省告示(居住費等の負担限度額等)

令和8年6月22日|p.6|原文を見る

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令和8年6月22日月曜日官報(号外第136号)
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分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区
一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。 以下同じ。)又は居宅要支援被保険者 (法第五十三
(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十
規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に
分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区
一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。 以下同じ。)又は居宅要支援被保険者 (法第五十三
(以下 「居住費等の負担限度額」 という。)は、 次の表の上欄に掲げる要介護被保険者 (法第四十
規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額
介護保険法(平成九年法律第百二I.三号。 以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に
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次の表のように改正する。
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(介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部改正
第二条介護保険法第五-一条の二第二項第二号に規定する団律費の負担限度額及び同法第六-条の三年一項第二項第二号に規定する滞住書の公和限定額(下成十七年度中労働省告告(第四百十四号)の一部を
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(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
介護保険法及び厚生労働省令の一部を改正する省告示(居住費等の負担限度額等) - 第6頁
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