介護保険法及び厚生労働省令の一部を改正する省告示(居住費等の負担限度額等)
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令和8年6月22日月曜日官報(号外第136号)
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居室等の区分
(略)
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額額
分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区
一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。 以下同じ。)又は居宅要支援被保険者 (法第五十三
(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十
規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に
分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区
一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。 以下同じ。)又は居宅要支援被保険者 (法第五十三
(以下 「居住費等の負担限度額」 という。)は、 次の表の上欄に掲げる要介護被保険者 (法第四十
規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額
介護保険法(平成九年法律第百二I.三号。 以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に
旭室
11
改
正
後後
16
正
前
次の表のように改正する。
| 五五(略) | | |
| 者収入ものハ (略)10者ものホ (略) | | 100.000.00者收斂収入金額等が八十二万六十万円ホー |
| 17収入ものハ (略)10もの | | |
| ハ (略)11あり金金ホ (略) | | 施工11規.者10あり77收斂金金収入金額等が八十二万六十万円11DI14(略) |
| | (.77金額 | | 規.77収入金額等が八十二万六DI |
| 10T等等 | | | 10077T1,第一収入金額等が八十二万六17 |
| 第第1 | | | |
| | | | 九1.819収入金額等が八十二万六151,4あるる。 |
| | 147714 | 八八0.01,1477 | |
| | 7/ | | |
| 14171/ | | | 規模収入金額等が八十二万六六/ |
| of1六六 | 規定14 | | |
| 10六六1/ | | | |
| 第第18五1 | る.2411 | | to191/811 |
| 第第1718五11/81/8 | 14る.2410111/8 | | る.百11 |
| 1910171/811下 | 1410住住DI十一 | | |
| 171.1744下10◆◆ | 171.住住10十一10 | | |
| 17(1等等◆◆ | 等等ある | | |
| (略)(略) | |
| | | (略) | |
| (略) | | | | |
(介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部改正
第二条介護保険法第五-一条の二第二項第二号に規定する団律費の負担限度額及び同法第六-条の三年一項第二項第二号に規定する滞住書の公和限定額(下成十七年度中労働省告告(第四百十四号)の一部を
五
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二施行規則第九十七条の三第一号二に掲げる
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(傍線部分は改正部分)