介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示
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法規的告示
○厚生労働省告示第二百五十三号
近護保険法(平成九年法律第百二十三三)第五十一条の二第一項第一号及び第二号並びに第六十一条の一条の二第一号及び第二号第二号第八課規院除法施行法法二平成九律第百一十四号)第十三条第五項
第一号及び第二号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の三第一項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食号の負担限度御等の一部を改正する告示を次のように定める
令和八年六月二十二日
厚生労働大臣上野賢一郎
介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第八十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示
(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正)
第一条介護保険法第五十一条の二第一項第一号及び第八-一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十七年以生労働省告告法第四百十二号)の一部を次の去のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
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後後
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。 以下 「法」 という。)第五十一条の三第二項第一号に
規定する食費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以
下 「食費の負担限度額」 という。)は、 次の表の上欄に掲げる要介護被保険者 (法第四十一条第一
項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項
に規定する居宅要支援被保険者をい.う。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受
ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)
又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特
定介護予防サービスをいう。 以下同じ。)の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
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介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。 以下 「法」 とい.う。)第五十一条の三第二項第一号に
規定する食費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以
下 「食費の負担限度額」 という。)は、 次の表の上欄に掲げる要介護被保険者 (法第四十一条第一
項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項
に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受
ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)
又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特
定介護予防サービスをいう。 以下同じ。)の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
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