府省令令和8年6月22日

介護保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月22日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号平成十一年厚生労働省令第三十六号
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月22日|p.2-3|原文を見る

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介護保険法施行規則の一部を改正する省令
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
改正後
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
第八十三条の五法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいず
れかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所
療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護
サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介
護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第
三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場
合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に
規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サー
ビスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭
和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を
含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三に
おいて同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が
免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。
同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一
号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同
項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定し
た額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区
分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
イ(略)
ロ第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二十
万円以下である場合千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあって
は、 五百五十万円)
ハ第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円以下である場
合千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない.場合にあっては、六百五十万円)
二・ホ (略)
二・三(略)
四前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者で
あって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、
その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて
特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することに
より当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下
この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の
前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の
改正前
(傍線部分は改正部分)
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
第八十三条の五法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいず
れかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所
療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護
サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていな
(2が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介
護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第
三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場
合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に
規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サー
ビスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭
和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を
含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三に
おいて同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が
免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。
同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一
号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同
項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定し
た額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区
分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
イ(略)
口第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以
下である場合千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五
百五十万円)
八・第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合千
六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
二・ホ(略)
二・三(略)
四前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者で
あつて、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、
その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて
特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することに
より当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下
この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の
前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の
合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計
額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の
見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分
の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高
額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を
控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込
額の年額の合計額を控除して得た額が、八十二万六千五百円以下であること。
口~二(略)
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
第九十七条の三
七条の三法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次の
いずれかに該当
れかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護
及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支
給を受ける者に限る。)とする。
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス
(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日
の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合
にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村
の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援
被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、
当該イからホまでに定める額以下であるもの。
イ (略)
ロ第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二十
万円以下である場合千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合に
あっては、五百五十万円)
ハ第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円以下である場
合千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十
万円)
二・ホ(略)
二・三(略)
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置人所者)
第百七十二条の二第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七
及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入
所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合におい
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
句に読み替えるものとする。
第八十三条の五
(略)
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合計所得金額から所得税法第二十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計
額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の
見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分
の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高
額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を
控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込
額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万九千円以下であること。
口~二(略)
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
第九十七条の三
の三法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次の
いずれかに該当
れかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護
及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支
給を受ける者に限る。)とする。
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス
(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じャ)を受ける日
の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合
にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村
の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援
被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、
当該イからホまでに定める額以下であるもの。
イ(略)
口第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以
下である場合千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、
五百五十万円)
ハ第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合千
六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
二・ホ(略)
二・三(略)
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置人所者)
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第百七十二条の二
第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七
及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入
所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合におい
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
句に読み替えるものとする。
第八十三条の五
(略)
(略)
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