その他令和8年6月19日

公害等調整委員会公示第一号(岩石採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件)

掲載日
令和8年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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公害等調整委員会公示第一号(岩石採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件)

令和8年6月19日|p.9|原文を見る

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公害等調整委員会公示第一号
公調委令和七年(フ)第一号及び同八年(フ)第一号三里県鳥羽市菅島町字村山地内の岩石採
取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件及び同参加申立事件の審理
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第三十一条
第二項の規定により、次のとおり公示する。
令和八年六月十九日
公害等調整委員会裁定委員会
一事案の要旨
愛知県名古屋市熱田区森後町三番二十四号
裁定申請人鶴田石材株式会社
代表者代表取締役鶴田欣也
三重県志摩市阿児町鵜方三〇九八番九号
処分庁三重県志摩建設事務所長
三重県鳥羽市鳥羽三丁目一番一号
参加人鳥羽市
代表者 市長 篤
三重県志摩建設事務所長が、令和七年二月二十七日付けをもって、鶴田石材株式会社の岩石採取
計画認可申請に対してした不認可処分は、認可の申請に必要な書類が添付されているにもかかわら
ず、これが添付されていないことを理由とする誤ったものであること及び採石法第三十三条の十七
に基づく災害防止命令(令和六年三月十五日付け三重県指令志建第千七百五十二号)は本件申請に
影響を及ぼさないものであることから、 その取消しの裁定を求める。
二審理期日令和八年七月二十一日午前十時三十分
二場所 公害等調整委員会館 公害等調整委員会審理任
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公害等調整委員会公示第一号(岩石採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件) - 第9頁
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