告示令和8年6月19日

国土交通省告示第七百四号(砂防法第二条の土地の指定等)

掲載日
令和8年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第七百四号(砂防法第二条の土地の指定等)

令和8年6月19日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第七百四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土
地において、令和八年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和八年六月十九日
国土交通大臣金子恭之
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
上木之間沢
二砂防法第二条の土地の表示
イ長野県諏訪郡富士見町富士見の区域内の土
地のうち、次の一点から七点までを順次結ん
TOT TO TO TO CON TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TOTERS
だ線及び一点と七点を平成十三年国土交通省
告示第二百六十三号で指定した同号四に掲げ
る土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた
土地の区域
11190111co101-10
138219919935353553' 47.1192"
821.019919935353553' 47.1192"
1.01.035353553' 47.1192"
1.01.048.6596"1.01001.01.223553' 47.1192"
1948.5938"1.北緯
1948.5938"1648.2220"1547.7809"1547.1812"153553' 47.1192"北緯
1547.1812"157.1032"
1948.5938"1648.2220"1547.7809"1547.1812"7.1032"3553' 47.1192"北緯
48.5938"48.2220"47.7809"47.1812"7.1032"3553' 47.1192"
48.5938"48.2220"00047.7809"47.1812"137.1032"1.03553' 47.1192"
47.7809"47.1812"137.1032"1.03553' 47.1192"
48.6596"48.2220"00047.7809"47.1812"137.1032"1.03553' 47.1192"
1381381013810138101381013811138
13813810138101381013810138138
138138138138138
131313--141381.141381073
131313141.141073
1514141.141073東経
101991511100171711東経
1011co171117111006664"
10840019411co1006664"
199118414co10448718"1006664"
8414104194114876664"
118414104194114876664"
ロ長野県諏訪郡富士見町富士見の区域内の土
地のうち、次の八点から十三点までを順次結
んだ線及び八点と十三点を平成十三年国土交
通省告示第二百六十三号で指定した同号四に
掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲ま
れた土地の区域
読み込み中...
国土交通省告示第七百四号(砂防法第二条の土地の指定等) - 第5頁
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