その他令和8年6月19日

特定空家等の除却命令の公告(黒部市)

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく除却命令

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特定空家等の除却命令の公告(黒部市)

令和8年6月19日|p.62|原文を見る

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2
項及び黒部市空家等の適正管理及び活用促進に関
する条例(平成27年条例第39号。以下「条例」と
いう。)第2条第2項に規定する特定空家等である
と認められる次の建築物について、その所有者等
を確知できないため、同法第22条第10項及び同条
例第19条第2項の規定により公告する。
令和8年6月19日黒部市長上坂展弘
1建築物の所在等
住所黒部市植木680番地
構造木造瓦葺2階建
2所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物については、「そのまま放置すれ
ば衛生上有害となるおそれのある状態、その他
周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ
とが不適切である状態」に該当しているため、
当該建築物や樹木の一部を除却する等安全な措
置を行うこと。
3措置の期限令和8年7月10日
期限までに措置が行われない場合は、黒部市
長又はその措置を命じた者若しくは委任した者
が措置を行う。その場合、措置に要した費用を
所有者等から徴収する。
4黒部市役所の掲示場への掲示
この公告の内容は、黒部市公告式条例第2条
第2項に規定する富山県黒部市三日市1301番地
の黒部市役所の掲示場において掲示する。
読み込み中...
特定空家等の除却命令の公告(黒部市) - 第62頁
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